無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

固定残業制における所定時間外労働賃金の支払い

いつも大変参考にさせていただいております。
1日の所定労働時間が7時間と就業規則に明記しており、実労働時間が9時間だったとすると、残業が2時間となるわけですが、その残業の2時間分の賃金の支払いの内訳は下記の様になると認識しております。

・所定外労働時間=1時間(法定労働時間内なので×1.0の通常の賃金を支給)
・時間外労働時間=1時間(法定労働時間外なので×1.25の割増賃金を支給)

この度、当社では10時間分の固定残業制の導入を検討しておりますが、固定残業制というのは、時間外労働(法定時間外の割増賃金)に関しての制度であって、法定労働時間内の所定時間外労働に関しては適用されないという事でしょうか。

具体的に言いますと、月の残業が8時間だったとして、うち所定外労働時間(法定時間内)が2時間で、法定時間外労働時間が6時間とした場合、所定外労働時間の2時間分は10時間の固定残業代に含めず、別途支給する必要があるという事になりますでしょうか。

お手数ですが、ご教授のほど
宜しくお願い致します。

投稿日:2008/02/13 15:56 ID:QA-0011356

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

固定分との差額支給が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず、御社の就業規則において、法定の時間外だけに割増支給をする取り決めになっているかどうかをご確認下さい。
 ※一般的な就業規則では、法定外であっても、所定時間を越えた残業に対してすべて割増支給する取り決めになっている事例が目立ちますので。

その上で、固定、つまりみなし時間分の残業代を支給する場合は、御社の規則に基づいて支払うべき残業手当が、みなし分を下回れば、その差額を追加支給する必要があるということになります。

これは、想定されている「法定内外」についてもそうですが、深夜や休日が絡んだ際も同様にされるのが妥当です。

ご参考まで。

投稿日:2008/02/13 18:18 ID:QA-0011361

相談者より

 

投稿日:2008/02/13 18:18 ID:QA-0034565あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード