海外研修(出張)の勤務日差について
若手社員を中心に海外関係会社へ3~6ヶ月程度研修(出張)に行かせたいのですが、海外会社の出勤日が日本より多く、その勤務日差をどう計算するか悩んでおります。
(1)出張先には出向の責任者がいるが、みなし労働として扱える
(2)国内社員との不公平があり、何らかの対応が必要
a.帰国後代休を与える
b.都度、休日出勤手当を支給する
原則として労基法の適用が必要なのか、そうでないのか、見解、アドバイスをお願いします。
投稿日:2008/02/12 23:37 ID:QA-0011351
- *****さん
- 大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
短期間の海外出張の場合ですと、出向とは異なり国内事業者の指揮命令に従って業務を遂行しているといえますので、原則としまして労基法の適用となります。
また、みなし労働時間制ですが、管理者がおり労働時間が計算可能な場合には適用出来ません。
従いまして、通常の労働時間管理が必要になりますので、文面にございますように何らかの休日出勤の代替措置を採られることで対応が必要です。
投稿日:2008/02/13 10:03 ID:QA-0011352
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