固定残業代を込みとした基本給の場合の欠勤控除
いつも拝見させていただいております。
40時間分の固定残業代を基本給に込みとした賃金設計で、込みとする時間を超えた残業が発生した場合は、その差額を別途支給する旨を定めています。
欠勤が生じた場合の欠勤控除は、固定残業代も含めた形での控除で差し支えない旨のご回答については、過去のQ&Aで拝見しています。
(例)
基本給265,000円(内、40時間分の固定残業代として65,634円を含む)
他の手当等は通勤手当以外にはなし。
賃金規程で欠勤控除の計算方法については以下のように定めています。
固定残業代を含んだ基本給 ÷ 月間平均所定労働日数 × 欠勤日数
月間平均所定労働日数 20.25日(当該月の稼働日20日)
月間平均所定労働時間数 151,88時間
1.25倍の時間単価1,641円
【根拠 (265,000 - 65,634 = 199,366) ÷ 151.88 × 1.25 ≒ 1,641円】
①欠勤1日があった場合の控除額は以下で問題ありませんか?
265,000円(※) × 1/20.25(月間平均所定労働日数)= ▲13,086(円未満切捨)
(※)固定残業代を含む
②上記①の事例における月において、実際に40時間の残業があった場合の残業手当の計算について
当該月の稼働日20日のところ1日の欠勤なので、
込みとする残業時間40時間 × (20 - 1) /20.25 = 37.53 ≒ 37時間込みに見直す
1.25倍の時間単価1,641円 × (40 - 37) = 4,923円の残業手当を別途支給という考え方で問題ないでしょうか?
③上記②の場合において(40時間残業が実際にあった場合)の1日の欠勤控除ですが、基本給から固定残業代を差し引いた金額を算定基礎とする必要はないでしょうか?つまり、
(265,000 -65,634 = 199,366) × 1/20.25 = ▲9,845(円未満切捨)
それとも、賃金規程上で固定残業代を含んだ基本給を算定基礎とすると定めているので、
②③の場合においても、上記①のとおりの欠勤控除(▲13,086)でいいのでしょうか?
③では実際に40時間分の残業をしているわけですので、40時間分の残業の65,634円を含んだ形での欠勤控除でいいものか疑問が生じました。
よろしくご教示くださいますようお願い申し上げます。
投稿日:2022/03/15 23:09 ID:QA-0113343
- asari1さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①問題ありません。
②欠勤控除分の1日をひいて再計算してはだめです。
残業単価は欠勤控除をしたからといって変わりません。
ですから、残業単価は①の1,641となります。
固定残業を含めて欠勤控除してもかまいませんが、40時間残業したのであれば、
1,641×40h=65,640円は支給する必要があります。
投稿日:2022/03/16 11:08 ID:QA-0113360
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
②に関しましては、込みとする40時間を見直す為の計算で、稼働日から1日欠勤を差し引いた日数を分子としており、残業単価は1,641円で変わりません。この場合は如何でしょうか?
また、40時間分の65,634円は265,000円に含まれており、且つ、見直した37時間超の残業(4,923円)を支給する場合であっても、1,641×40h=65,640円の別途支給が必要になりますでしょうか?
たびたびの質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
投稿日:2022/03/16 13:19 ID:QA-0113374大変参考になった
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