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固定残業代について

いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。

固定残業代を導入したいと考えているのですが、計算方法について教えていただけますでしょうか。

【質問】
実働の法定外時間外残業が、みなしで持っている時間を超えた場合、割増分(25%分)を別途支払う必要があるでしょうか。
(トータルで見てはいけないのでしょうか。)

【条件】
所定労働時間: 7時間
固定残業代: 25時間(法定内時間外20時間と法定外時間外5時間)

【計算方法】
月末締めで法定内時間外労働と法定外時間外労働を集計し、固定残業時間の金額と比較いたします。
実働の計算額が固定残業代を越えている場合、差額をお支払いいたします。

【例】
実働が法定内時間外10時間、法定外時間外が10時間の場合で、
時給1000円と仮定すると

法定内10 x 1000 = 10000円
法定外10 x 1250 = 12500円

実働残業代 22500円
みなし残業代 26250円(法定内20時間1000円+法定外5時間1000円x1.25)

みなしで払う方が多いため支払いなし、と考えていましたが、
他の人の意見では法定外の割増分は別途支払う必要があり、トータルでみてはいけないとされています。
その場合の支給額は、26250円 + 1250円(5時間 x 1000円 x 25%) = 27,500円となります。

お知恵を拝借できますと大変幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/15 11:07 ID:QA-0113325

くくなさん
東京都/商社(総合)(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則雇用契約書の規定のしかたによっては、別と言われかねませんが、
原則としては、支払いなしで問題ありません。

固定残業代は26250円であり、その根拠は(法定内20時間1000円+法定外5時間1000円x1.25)
と明確にしたうえで、

実残業代が26250を超えた場合には、その分は支給するとし、すなわちトータルでみて問題ありません。

要は、実残業代以上の固定残業代を支払っていれば、問題ないということになります。

投稿日:2022/03/15 13:11 ID:QA-0113333

相談者より

良く理解できました。ご回答いただき誠にありがとうございました。

投稿日:2022/03/17 11:33 ID:QA-0113420大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先にも類似のご相談で回答させて頂いた通りで、固定残業代の充当の御社規定内容によります。

つまり、固定残業代が25時間(法定内時間外20時間と法定外時間外5時間)分の支給であるとしましても、法定内及び法定外いずれも充当可能である主旨の定めがあれば、トータルで支給額内に収まっている場合に別途支給は不要です。

しかしながら、そのような定めがなく、単に「法定内時間外20時間と法定外時間外5時間」の支給額とのみ定められている場合ですと、これと異なる充当に関しまして明確な根拠が無くなりますので、別途支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/03/16 22:26 ID:QA-0113390

相談者より

先日に引き続き、ご回答いただきありがとうございます。この度で大変よく理解でき、心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

投稿日:2022/03/17 11:33 ID:QA-0113419大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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