固定残業代について
いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
固定残業代を導入したいと考えているのですが、計算方法について教えていただけますでしょうか。
【質問】
実働の法定外時間外残業が、みなしで持っている時間を超えた場合、割増分(25%分)を別途支払う必要があるでしょうか。
(トータルで見てはいけないのでしょうか。)
【条件】
所定労働時間: 7時間
固定残業代: 25時間(法定内時間外20時間と法定外時間外5時間)
【計算方法】
月末締めで法定内時間外労働と法定外時間外労働を集計し、固定残業時間の金額と比較いたします。
実働の計算額が固定残業代を越えている場合、差額をお支払いいたします。
【例】
実働が法定内時間外10時間、法定外時間外が10時間の場合で、
時給1000円と仮定すると
法定内10 x 1000 = 10000円
法定外10 x 1250 = 12500円
実働残業代 22500円
みなし残業代 26250円(法定内20時間1000円+法定外5時間1000円x1.25)
みなしで払う方が多いため支払いなし、と考えていましたが、
他の人の意見では法定外の割増分は別途支払う必要があり、トータルでみてはいけないとされています。
その場合の支給額は、26250円 + 1250円(5時間 x 1000円 x 25%) = 27,500円となります。
お知恵を拝借できますと大変幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/15 11:07 ID:QA-0113325
- くくなさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則、雇用契約書の規定のしかたによっては、別と言われかねませんが、
原則としては、支払いなしで問題ありません。
固定残業代は26250円であり、その根拠は(法定内20時間1000円+法定外5時間1000円x1.25)
と明確にしたうえで、
実残業代が26250を超えた場合には、その分は支給するとし、すなわちトータルでみて問題ありません。
要は、実残業代以上の固定残業代を支払っていれば、問題ないということになります。
投稿日:2022/03/15 13:11 ID:QA-0113333
相談者より
良く理解できました。ご回答いただき誠にありがとうございました。
投稿日:2022/03/17 11:33 ID:QA-0113420大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先にも類似のご相談で回答させて頂いた通りで、固定残業代の充当の御社規定内容によります。
つまり、固定残業代が25時間(法定内時間外20時間と法定外時間外5時間)分の支給であるとしましても、法定内及び法定外いずれも充当可能である主旨の定めがあれば、トータルで支給額内に収まっている場合に別途支給は不要です。
しかしながら、そのような定めがなく、単に「法定内時間外20時間と法定外時間外5時間」の支給額とのみ定められている場合ですと、これと異なる充当に関しまして明確な根拠が無くなりますので、別途支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/03/16 22:26 ID:QA-0113390
相談者より
先日に引き続き、ご回答いただきありがとうございます。この度で大変よく理解でき、心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/17 11:33 ID:QA-0113419大変参考になった
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