無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則 【休職】についての規定変更

いつも参考にさせて頂いております。

現在、当社の就業規則には
(休職)
第9条 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
① 業務外の傷病による欠勤が3 か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき1年以内
② 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき
必要な期間
と定めております。

この①の期間を3カ月から2カ月に、1年から半年に変更することは可能でしょうか。

以前、精神疾患で休職していた従業員が、復帰できないと思うが(はっきりとはいいませんが)籍は1年置いておきたいとの申し出がありました。精神疾患の方への対応が難しく休職期間満了で退職となりましたが、そのことをきっかけに期間を短くできないかと話がでております。

厚生労働省のモデル就業規則には「休職の定義、休職期間の制限、復職等については、労基法に定めはありません」となっていましたが、既に定めている就業規則の期間を短くすることは従業員にとって不利になるのではと危惧しております。

ご教授頂きたく、宜しくお願い致します。

投稿日:2022/02/16 18:38 ID:QA-0112414

Rさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変更する事はやはり不利益変更に該当するものといえます。

しかしながら、この度の退職の件も踏まえてより現実的な措置へ変更されたいという事でしたら、労使間で真摯に協議の上短縮される分については実際に生じる不利益は決して多くないはずですので、変更に際し労働者の個別同意までは不要と考えられます。

但し、現時点で長期の休職者又は予定者が存在している場合ですと、当該休職分につきましては適用されないのが妥当といえるでしょう。

ちなみに、現行規定でも「1年以内」という文言になっていますので、どのような状況であっても絶対に1年間休職させなければならないといった縛りまではないものと解されます。

投稿日:2022/02/16 21:55 ID:QA-0112421

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

対象社員は既に退職しており、現時点で休職者はおりませんのでこの機会に見直しを検討したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2022/02/17 09:52 ID:QA-0112434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

メンタル疾患を想定するのであれば、2ヵ月でも長いといえます。

メンタル疾患の場合には、断続的に欠勤するケースもありますので、
〇ヵ月とするのではなく、労務提供が不完全な場合などとしておきます。

休職期間についても、勤続年数により、区分したり、途中復帰しても通算するなどを盛り込んでおきます。

改定するのであれば、まずは、対象者がいないときに改定してください。
その際、従業員に理由をよく説明して納得してもらうようにしてください。

ただし、メンタル疾患でないケースで、例えば、1年後には確実に復帰できるケースも
ありますので、休職規定はきめ細かく、合理性、整合性があるように規定してください。

投稿日:2022/02/17 02:26 ID:QA-0112423

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

期間を短くすることばかり検討しておりました。対象社員は既に退職しており、現時点で休職者はおりませんのでこの機会に内容も含め見直しを検討したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2022/02/17 09:57 ID:QA-0112435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

企業の選択

▼私傷病を事由とする休職期間の設定は、就業規則の変更を伴うとは云え、法的には、企業の任意事項です。
▼変更期間の如何により、当然、従業員へは有利・不利が発生しますが、対処方針は、企業の選択です。

投稿日:2022/02/17 09:58 ID:QA-0112436

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/02/17 10:37 ID:QA-0112440大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード