有給休暇を増やした場合の届出について
いつもお世話になっております。
入社初年度の有給休暇付与日数を増やした場合は、届出が必要な事案でないことと、不利益変更ではないため、労基署への届出は不要と考えておりますが、正しいでしょうか? また、職場代表者との「合意書」を作成して従業員への周知を図ろうと考えておりますが、これで問題ないでしょうか?
投稿日:2022/02/11 18:34 ID:QA-0112306
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の変更が必要となりますので、
就業規則の変更届、意見書の届出が必要となります。
ご認識のとおり、不利益変更ではありませんので、合意書は不要です。
投稿日:2022/02/14 17:39 ID:QA-0112340
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/02/17 16:08 ID:QA-0112454大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社員にとって有利な変更ですので問題ありません。
合意書ではなく、社員への周知が実効のためには重要ですので、代表に限定せず就業規則変更など、具体的な情報を全社員に伝えて下さい。
投稿日:2022/02/14 19:18 ID:QA-0112349
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/02/17 16:09 ID:QA-0112455大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休暇に関しましては就業規則の必要記載事項になりますので、定めを置かれる事が必要です。勿論その内容を変更された場合は新たな内容を定める事が求められます。
つまり、就業規則の改正となりますので、不利益変更に限らず労働基準法に基づき過半数代表者の意見聴取(※合意までは不要)及び労働基準監督署への届出が必要となります。
投稿日:2022/02/14 22:24 ID:QA-0112351
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/02/17 16:09 ID:QA-0112456大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「休暇」は就業規則には必ず記載しなければならない事項ですから、法の規定を上回る日数を付与するのであれば、その旨就業規則に記載し、過半数代表者の意見書を添付して労基署に提出なければなりません。
ただし、後日、法の規定どおりの日数に戻すとなったら、今度は労働条件の不利益変更となり、労働者の同意がない限り変更はできなくなりますので留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2022/02/15 12:22 ID:QA-0112375
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/02/17 16:09 ID:QA-0112457大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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