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時間外手当についてと通勤費について

9時~17時30分勤務で休憩時間が12時半30分~13時30分の社員が、18時からの会議に参加する時は、17時30分~18時の間の30分を法定内残業として支払わなければなりませんか?18時~18時40分は法定外残業で支払いますが。
会社で就業時間終了時から30分は休憩に当てることは違法ですか?
通勤費を1キロ20円で計算して支給しています。
当社の規定では自宅から勤務先までの最短距離の往復のキロ数で支給していますが、冬期間だけ遠回りをするので、その分上乗せしたいと言われましたが、規定通りということで、話していいものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/02/03 10:40 ID:QA-0112058

まつようさん
北海道/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

17:30~18:00について、
本人も会社も休憩しているという状況を確認できているのであれば、
休憩時間として問題はありません。

また、会社のルールとして、17:30~18:00は休憩とするようであれば、
その旨就業規則に記載してください。

通勤手当は会社の規定どおりで問題ありません。
ただし、
本人の言い分もよくきいてあげて、改定の余地があるかないかも検討してください。

投稿日:2022/02/03 13:57 ID:QA-0112071

相談者より

早々にお返事いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2022/02/04 10:15 ID:QA-0112082大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

17時30分~18時の間の30分については、全く労働から解放されその間は自由に使えるということであれば、休憩時間として扱って差し支えありませんが、緊急事態等に備え社内に待期させているというような状態であれば、いわゆる待機時間として労働時間にあたりますから、賃金が発生します。

交通費をどのような基準・条件で支給するかはすべて企業の裁量になります。

自宅から勤務先までの最短距離の往復のキロ数で支給する、と規定しているのであれば、文字どおりそれを根拠として、規定どおりと回答すればいいでしょう。

ただし、上乗せをするか、しないかはあくまで御社の判断ですから、するのであれば通勤費規定の改定も必要になるということです。

投稿日:2022/02/04 08:02 ID:QA-0112078

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2022/02/04 10:16 ID:QA-0112083大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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