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安全管理者が選任できない

50人未満の事業所で安全衛生推進者を選任して活動してきましたが、事業所間の人員異動等により、50人以上の事業所になる可能性が出てきました。
しかし当該事業所には安全管理者の有資格が一人もいないため、50人超となった場合に、選任届を出すことができません。
早々に安全管理者選任時研修等を受講して選任できる者を育成する予定ですが、条件を満たすまでの期間、安全管理者を選任できない状態で活動することは可能でしょうか。

投稿日:2022/02/01 13:50 ID:QA-0111943

カーネルさん
長野県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いたしかたありませんので、早めに研修等を受講して選任してください。

投稿日:2022/02/01 16:42 ID:QA-0111960

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2022/02/02 09:07 ID:QA-0111973大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

設置が必須ですので、不在状態は認められないでしょう。大至急養成するしかありませんので、手配をして下さい。

投稿日:2022/02/01 18:23 ID:QA-0111963

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/02 09:07 ID:QA-0111972参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、未だ可能性という段階ですので、異動時期までに研修を受けられるか、困難の場合には有資格者を異動または新規採用で受け入れられるか、いずれかで対応される事が求められます。

ちなみに、選任義務が発生する従業員数50人以上というのは常時50人以上在籍しているという意味ですので、一旦50人以上となった場合でも近い将来退職予定者等がおり再度割り込む見込みであれば、直ちに選任される義務まではないものといえます。

投稿日:2022/02/01 19:52 ID:QA-0111970

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
常時50人以上が在籍する状況になるかを確認すると共に、将来に向けて安全管理者の養成を検討します。

投稿日:2022/02/02 09:06 ID:QA-0111971大変参考になった

回答が参考になった 0

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