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石綿作業者としての考え方について教えてください

石綿に関する事で質問します。

安衛法では『1.健診の対象


(1)石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務に常時従事する労働者

(2)過去においてその事業者で、石綿等の製造又は取り扱い業務に常時従事したことのある在籍労働者

(3)(1)及び(2)の業務の周辺で、石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に常時従事する又は常時従事したことのある労働者(平成21年4月より追加)
』が、健診の対象者とうたっています。

常時従事している人は、現在社内にはいないのですが、半年に1回程度で、屋根裏で点検作業を行う従業員がいます。
特殊健康診断は、受診していただいてはおりますが、常時ではなく、また、①~③に過去からも該当はしていません。

点検作業(年に数回)に従事する人間は、石綿作業者として考える対象でしょうか。
会社としては、従事していないが、そういった環境に行く事があるので、特殊健康診断を受診していただいております。しかし、労基への報告書類には、従事者は無しで提出しております。

投稿日:2022/02/01 13:22 ID:QA-0111942

shionさん
群馬県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現況に就き相談されては

▼戦後の代表的公害疾病の一つです。ご説明によれば、「石綿作業者」に準じる可能性ゼロの環境と断定しきれない気がします。
▼可なり以前の75年代、NYで高層ビルの建壊時に、煙状のアスベストに立ち会った記憶があるからだと思いますが、厚労省・労働局に「従事者は無し」ではなく、現況に就き、ご相談されては如何でしょうか。

投稿日:2022/02/01 16:10 ID:QA-0111953

相談者より

アドバイス、ありがとうございます。
労基さんに、確認をしてみようと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2022/02/03 09:20 ID:QA-0112045参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働安全衛生法上での常時従事とは、
1週間に1回、または1ヵ月に4回、または6ヵ月に24回以上としています。

半年に1回程度ということであれば、特殊健康診断の法的義務はありませんが、

会社として、特殊健康診断対象とすることは、安全配慮義務としては、ありだと思います。

投稿日:2022/02/01 16:39 ID:QA-0111959

相談者より

アドバイス、ありがとうございました。

安全配慮義務として、実施をしているのですが、作業者自身が「石綿作業を行っている」という認識でいる為、まずは、ご本人にどう理解を頂くかという所が、ポイントかと感じており、労基さんにも、ご相談してみようと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2022/02/03 09:36 ID:QA-0112052参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上直ちに対象者には該当しないものといえるでしょうが、法令の定めは最低基準ですので、業務事情を鑑み気になるような場合には受診して頂くのが妥当といえます。

従いまして、当事案に関しましても、現行のような対応で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2022/02/01 19:43 ID:QA-0111969

相談者より

アドバイス、ありがとうございました。

会社として、安全配慮義務は行っておりますので、業務として従事しているという枠ではないにしろ、「配慮は怠っていない」というスタンスでいけそうに思います。
ただ、当事者の認識の問題もありますので、労基さんにご相談してみようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/03 09:38 ID:QA-0112053参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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