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パート勤務者の社会保険加入要件について

いつも大変お世話になっております。
標題の件、以下のとおりご相談させて頂ければ幸いです。

実働時間:4.5時間×週5日
月額平均:8.8万円未満(賞与・交通費・割増賃金除く)
その他 :雇用される期間の見込みは1年以上
     年収106万円未満
     従業員501人以上の企業
     学生ではありません
     月によって残業があり、残業代を含めれば総支給は8.8万円を超えることもある

以上の場合、社会保険に加入する義務はありますでしょうか?

投稿日:2022/01/25 15:18 ID:QA-0111680

1118さん
福岡県/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月額8.8万円には残業は含みませんので、

社会保険に加入義務はないということになります。

投稿日:2022/01/25 19:40 ID:QA-0111695

相談者より

お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
一部の社員が年金事務所へ確認すると、残業代を含むという回答を受けたようで困惑しておりました。
皆様からご意見をお聞きでき安心できました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/27 14:23 ID:QA-0111745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月収8.8万円・年収106万円以上の加入要件につきましては、所定の賃金額で判断されます。

従いまして、当事案の場合ですと、残業代支給によって上記金額を超えることになった場合でも加入義務は生じません。

投稿日:2022/01/25 21:09 ID:QA-0111698

相談者より

お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
一部の社員が年金事務所へ確認すると、残業代を含むという回答を受けたようで困惑しておりました。
皆様からご意見をお聞きでき安心できました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/27 14:24 ID:QA-0111746大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

パート・アルバイト等の短時間労働者の場合、下記の4つの要件をすべて満たすことによって、社会保険に加入する義務が発生します。

① 1週の所定労働時間が20時間以上
② 雇用期間が継続して1年以上
③ 月額賃金が8万8千円以上
④ 学生でない

年収が106万円未満とのことですが、短時間被保険者の適用については月額賃金のみで判断するため、たとえ年収が106万円を下回っていたとしても、月額で見たときに8万8千円以上であれば要件を満たすことになり、加入しなければなりません。

残業代を含めれば総支給が8万8千円を超えることがあっても、時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金は除外して算定しますので、この点は考慮する必要はありません。

年収106万円というのは法律には記載のない数字であり、単なる参考値に過ぎません。

投稿日:2022/01/26 08:10 ID:QA-0111707

相談者より

お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
一部の社員が年金事務所へ確認すると、残業代を含むという回答を受けたようで困惑しておりました。
皆様からご意見をお聞きでき安心できました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/27 14:24 ID:QA-0111747大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与

給与が8.8万を下回るのであれば対象となりません。
残業代は所得算定には含まれません。

投稿日:2022/01/27 13:51 ID:QA-0111744

相談者より

お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
一部の社員が年金事務所へ確認すると、残業代を含むという回答を受けたようで困惑しておりました。
皆様からご意見をお聞きでき安心できました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/27 14:24 ID:QA-0111748大変参考になった

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