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通勤手当について

お世話になっております。

通勤手当について、コロナ禍の状況を鑑み、定期代(6ヶ月相当)の支給から実費精算に切り替えております。
ただし緊急措置的な意味もあったため、就業規則については変更をしておりません。(就業規則上は6ヶ月相当の定期代を支給と記載)

ある社員について、毎月実費精算を行っているのですが、実態は定期券を購入しており、定期代<実費精算額となっていることが判明いたしました。

その件につきまして、以下ご教授いただきたく、お願いいたします。

・就業規則にも明確な記載がないため、懲戒することは難しいと考えている
・定期代<実費精算額の差額は横領にあたるのか
・上記差額について変換請求しても問題ないのか

お手数をおかけいたしますが、ご回答の程、よろしくお願いします。

投稿日:2022/01/18 19:22 ID:QA-0111464

*****さん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

テレワークの通勤手当について、
会社として、どのような基準で扱い、従業員に対してどのような周知・アナウンスをしていたかによります。

定期代より実費精算が多いような従業員に対しては、出勤日数が多いわけですから、そもそも実費精算とする必要がなかったといえますが、どのような経緯で、この従業員に対して実費としたのでしょうか?その辺の経緯にもよります。

定期券代は支給していないようであれば、本人の判断で定期券を購入するのは、さほど問題がないと思われます。

会社としては、至急、テレワーク規定等で通勤手当について、実費精算対象者等明確に規定してください。

投稿日:2022/01/19 09:51 ID:QA-0111480

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。

ご指摘いただいて点を含め検討の上、規定化を進めてさせていただきます。

投稿日:2022/01/20 11:41 ID:QA-0111533大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

緊急対応時にどのような指示をしたかによるでしょう。
「実費精算でOK」のように判断を任せたのであれば、何も瑕疵はありません。しかし提起購入者は必ず定期券分のみ精算&証拠提出など、具体的な指示があれば懲戒も可能です。
またなぜ定期を使っていることがわかったのか、本人がなぜそのようなことを開示するのかなど、理由も確認すべきでしょう。

投稿日:2022/01/19 13:37 ID:QA-0111497

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。

在宅勤務率を50%以上と設定しており、定期購入はせず、実費精算するよう指示はしておりました。
またわかった理由については実費精算の簡素化のため、システムを導入する際に本人から話がございました。

ご指摘いただいた点を含め、検討いたしたいと存じます。

投稿日:2022/01/20 11:45 ID:QA-0111534大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、コロナ下での特別な状況で発生した事案でもありますし、本来は定期で支給されていたものですので、直ちに懲戒案件とはされないのが妥当といえます。

返還請求についても実際に差額が生じた分について可能とはいえるでしょうが、予定した出費を上回ったわけではございませんし、当人の事情も考慮された上で御社判断にて決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2022/01/19 18:34 ID:QA-0111517

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。

ご回答いただいた点を含め、当社にて検討させていただきたく存じます。

投稿日:2022/01/20 11:48 ID:QA-0111535大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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