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本社移転に伴う協定の手続き

12月に港区から千代田区へ本社を移転いたしました。

労使協定就業規則の再提出を行うのを失念しておりました。
いつまでに行えばよろしいのでしょうか。

・就業規則
・賃金規程
退職手当支給規程
在宅勤務規程
36協定
・24協定
・フレックスタイム規程

全ての規則、協定類について、再提出の必要がありますでしょうか。

投稿日:2022/01/17 18:41 ID:QA-0111416

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同じ労働基準監督署の管轄内であれば、事業主自体に変更はない限り再提出の必要はございません。

異なる監督署の管轄となる場合には、いずれも再提出が必要ですので、移転済みという事であれば速やかに提出されるべきです。

投稿日:2022/01/17 23:03 ID:QA-0111425

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/01/20 15:34 ID:QA-0111543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

三田から中央に管轄が変わりますが、

早急に出す必要があるのが36協定です。
港区と同じ期間で提出し、港区に提出したものもコピーで添付してください。

24協定はそもそも提出義務がありません。

就業規則は、直ちに一式出し直す必要はなく、変更時等のタイミングで届出てください。

投稿日:2022/01/18 10:12 ID:QA-0111436

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/01/20 15:34 ID:QA-0111544大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本社移転に関する手続

▼会社の住所変更・移転した場合には24の手続きが必要となりますが、同一行政区内か否かで、大幅に変わってきます。
▼労働基準監督署に関しては、管轄が変わる場合は、新しい住所を管轄する労働基準監督署へ提出します。都道府県をまたいだ移転の場合は必要書類が異なりますので注意してください。必要書類は、新しい住所を管轄する労働基準監督署へ提出します。
▼(必要書類例)労働保険名称・所在地等変更届、(都道府県をまたぐ場合)労働保険関係成立届、労働保険慨算保険申告書、労働保険確定保険申告書

投稿日:2022/01/18 10:59 ID:QA-0111441

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/01/20 15:35 ID:QA-0111545参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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