賞与対象期間満了者の退職時(賞与支給日前)の支払いについて
当社の賞与は、4~9月分を12月、10~翌年3月分は翌年6月に支給します。賞与の人事考課は、上司との面談後、10月と4月に確定します。
なお組合とは、11月と5月に妥結できるように賞与の交渉をしています。
そこで質問ですが、
①A君は4~9月は正社員として在籍し、9月末に60才定年となり9/末退職。
②B君は4~9月は正社員として在籍し、9月末に60才定年となり一旦退職扱
いとするが引き続き嘱託再雇用として継続勤務。
会社は、二人とも賞与の6カ月分(4~9月)は正社員として在籍していますので
直近賞与額(前回の12月分)×0.8×6/6を退職付加金という名目で定年時(9/末)に会社が、退職所得として支払っています。10月が定年の場合は7/6、11月が定年の場合は8/6を乗じます。人事考課前であり、労組との妥結前のため、内規に定めておけば問題ないと思っていました。なおB君の12月賞与はゼロです。
今般税務調査を受け、退職付加金も調べられました。過去に複数回調査を受けましたが、追徴課税されたことはありません。今回も同じ処置となりましたが、何故調査をして何故追徴しない判断をされたのかは、言えないということです。
また他社はどう運用しているのか、税務署としての「こうあるべき」という見解もありません。賞与金は、「支給日に在籍する者に支払う」と当社の賃金規程に明記されていますが、対象期間を正社員として満了しているため、何も無しでゼロということはできないという判断をしています。
(1)税務署は何にこだわっているのか
(2)当社としては、どのような対応をしておけばよろしいのか
ご専門家の先生方にご教示いただきたくお願いいたします。
投稿日:2022/01/14 14:15 ID:QA-0111352
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
調査対象が不明確ならお手上げ
▼税務調査であれば、先ず、財経関係部署が、応対部署となりますが、何故、直接、人事・労務部署案件とされたのでしょうか?
▼加えるに、肝心の調査対象も明確でないとなれば、お手上げですね。こちらから、追っかけ質問するのも変な話ですね。
▼最後のご質問ですが、御社が相手の拘っている点が分からなければ、本Q&Aはお手上げです。
投稿日:2022/01/15 16:07 ID:QA-0111387
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/21 12:05 ID:QA-0111559あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
対応
税務の専門ではありませんのであくまで推定に過ぎませんが。
①該当税務署しかわかりませんが、こちらから聞くというのはかえってヤブヘビな気がします
②痛くない腹を探られないためにも、特段の問題行為がないのであれば、指示が来るまでは泰然として待つのが良いのではないでしょうか。
投稿日:2022/01/21 11:15 ID:QA-0111557
相談者より
承知しました。
その通り対応します。
投稿日:2022/01/21 12:13 ID:QA-0111562大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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