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年間休日日数の変更について

いつも大変参考にさせていただいています。
年間休日日数の変更についてご相談させていただきます。
このたび組織変更があり、今まで本社所属だった部署が営業直轄になりました。そこでその部署の年間休日が減ってしまいます。
本社は土日祝が休日、営業が週休2日で、年間休日が本社124日、営業が111日です。その部署の責任者には変更になることは伝え済みで、大筋で合意は得られています。

あとは該当する社員全員の同意が必要と思われますが、その同意書面を作成するにあたりどのような項目を記載する必要があるのでしょうか。
また、変更までの猶予期間はどれくらい必要でしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2008/01/29 11:32 ID:QA-0011135

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年間休日の減少は明らかに労働条件の不利益変更になりますのでくれぐれも慎重な対応が必要です。(※ちなみに、担当業務に変更が無いのでしたら、就業規則の方を見直して休日を減らさない措置を採るのが望ましいといえます。)

こうした労働条件変更の問題の際には、部署の責任者の了解というのはさほど重要ではなく、むしろ該当者となる個々の従業員が実際にどう考えるかによって事態は大きく変わってきます。

まず大事なことは、既にお済みかもしれませんが変更となる従業員に対し変更理由等を十分に説明しておくことですね‥

そこで特に問題が生じないようであれば、文面のステップを踏まれてもよいでしょう。

会社側が「変更ありき」という姿勢で一方的に同意書への署名を求めるという方法は避けなければなりません。

書面内容については、変更となる休日内容をありのままに記載し、通常の契約書と同じように作成日等を記入の上署名捺印すれば十分ですし、特別な記載事項というものは必要ございません。

また猶予期間を設けることが可能でしたら、先にも申し上げましたように休日を減らさない方策が最善といえますので、御社で一度検討して頂ければ幸いです。

妥当な期間について明確な基準はございませんが、特に労働者から異議が無い状況の場合ですと、休日労働とみなしての手当支給を2~3年程行うことで対応可能といえるでしょう。

投稿日:2008/01/29 20:46 ID:QA-0011160

相談者より

早速のご返答ありがとうございま
できれば休日を減らさない方向で検討していたのですが、それもむずかしいとの結論になりました。対象になる従業員には再度、変更理由を説明しておきます。
手当についてもあわせて検討してみます。
ご丁寧にご返答ありがとうございました。

投稿日:2008/01/30 10:42 ID:QA-0034479大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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