1週間の賃金の割増しについての質問です
賃金割増しについてご教示いただければ幸いです。
1週間で1日も公休がなく、6日勤務し1日有休を使用しました
この場合割増しを行う必要があるかなどをお教えください。
前提です。
日曜~土曜が1週間
4週4日の休暇は確保されている
日曜日:7:56勤務
月曜日:9:16勤務
火曜日:9:38勤務
水曜日:8:33勤務
木曜日:有休
金曜日:8:57勤務
土曜日:8:20勤務
宜しくお願い致します。
投稿日:2022/01/14 12:48 ID:QA-0111347
- ひなにさん
- 神奈川県/食品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日の所定労働時間がわかりませんので、割増賃金だけについて回答します。
また、変形労働時間制ではないということでよろしいでしょうか。
まず、1日については、8時間を超えた時間は割増賃金が発生します。
次に、、1週間で実労働時間が40時間を超えた時間は割増賃金が発生します。
このときに、1日8時間を超えた時間、有休はカウントせず、実労働時間でカウントします。
よって、割増賃金は、
月:1.16h
火:1.38h
水:0.33h
金:0.57h
次に1週間をみます。
日7.56h+月8h+火8h+水8h+金8h=39.56h
土曜日については、8.16hが割増賃金となります。
投稿日:2022/01/14 16:37 ID:QA-0111358
相談者より
ご回答ありがとうございます。
割増しについて詳しく教えていただきありがとうございます。
ご指摘の内容を追記致します。
1日所定労働時間7:30
1ヶ月単位の変形労働制を採用しております。
宜しくお願い致します。
投稿日:2022/01/15 10:56 ID:QA-0111378大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、4週4休制が就業規則で定められておりかつ実際に4休日が取れていますと、法定休日は確保出来ておりますので、休日労働割増賃金は不要です。
一方、1日8時間を超える労働時間につきましては時間外労働割増賃金の支払が必要ですので、日曜を除きますといずれも8時間を超えた労働時間について支給となります。さらに、1週40時間を超える労働時間につきましても同様ですので、既に割増賃金が発生している1日8時間超の労働時間を除いた週の労働時間47時間56分のうち7時間56分も時間外労働割増賃金の支給が求められます。
尚、年次有給休暇については実際に勤務されたわけではございませんので、上記計算の対象には含まれない扱いになります。
投稿日:2022/01/14 19:11 ID:QA-0111366
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>年次有給休暇については実際に勤務されたわけではございませんので、上記計算の対象には含まれない扱いになります。
上記のことは初めて知りました。
詳しい説明でわかりやすかったです。
投稿日:2022/01/19 14:21 ID:QA-0111500大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)変形週休制をとり4週ごとの4法定休日は確保できている
2)1か月単位の変形労働時間制で日所定7時間30分、おたずねの週は休日のない所定7日勤務の週
という前提でよろしいでしょうか。
日における時間外労働時間
日曜日:0
月曜日:1:16
火曜日:1:38
水曜日:1:33
木曜日:0
金曜日:1:57
土曜日:1:20
計 4:44
週における時間外労働ですが、週所定52:30のところ、日で時間外としなかった時間は47:56ですので、週において時間外はありません。
最後に変形時間全体で、日、週で時間外としなかった「総労働時間」から「変形期間の暦日数から求まる総枠時間」の差を時間外労働とします。
投稿日:2022/01/17 18:23 ID:QA-0111415
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/01/19 14:22 ID:QA-0111501参考になった
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