特殊健康診断について
特殊健康診断についてご相談させてください。
当社では、年2回の特殊健康診断を実施しています。
その内、1回に、同じ敷地内で作業をしている会社様に
受診を頂いているのですが、新型コロナウイルス感染症を理由に
来年度に受診したく、今年度は受診を控えたいとのご相談がありました。
先方の会社様ですが、
作業内容から言いますと、特殊健康診断を受診しなくては
いけない訳ではないと、労基さんに確認をとっている様です。
こういった場合、今年度分が未受診でも構わないのでしょうか。
投稿日:2022/01/12 10:54 ID:QA-0111271
- shionさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再検証の上、実施すべき
▼労基署の明確な判断があれば可としてもよいと思いますが、書面で頂けなければ、自己責任で決める必要があります。
▼因みに、同様の業種企業での情報も参考にして下さい。回答者としては。リスク再検証の上、診断は実施すべきだと思います。
投稿日:2022/01/12 11:38 ID:QA-0111281
相談者より
アドバイスをありがとうございました。
当社の社員は、該当従業員は全員受診をするのですが、先方の会社様が、次年度の1回目にしたいと強く話してこられており、当社としては2回実施なのですが、同敷地内とは言え、他社となる為、判断に困っておりました。
先方様に、労基からの書面か何かあるか、確認してみます。
投稿日:2022/01/12 13:25 ID:QA-0111283参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特殊健康診断ですが、
派遣契約であれば、派遣社員に対して派遣先に受診させる義務がありますが、
同じ敷地内で作業している他社が派遣契約以外であれば、
他社の人間まで受診させる義務はありません。
よって、派遣であれば未受診は問題がありますが、派遣以外であれば、他社の責任ということになります。
投稿日:2022/01/12 13:48 ID:QA-0111284
プロフェッショナルからの回答
別法人
法人が異なるのであれば、同一敷地であっても貴社の管轄外です。どう判断するかはその会社が決めることになるでしょう。
同一作業で貴社にリスクが及ぶのであれば、会社としてリスク対策を要求すべきですが、どのような関わり方、リスクかで貴社が関与できるできないが決まると思います。
投稿日:2022/01/12 16:50 ID:QA-0111285
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康診断の実施は各々の会社に義務付けられているものになります。
つまり、当事案に関しましても先方の会社に実施義務がございますので、御社が判断されるのではなく、あくまで先方の会社側で行政窓口へ確認され実施可否を決められる事になります。
投稿日:2022/01/13 23:26 ID:QA-0111335
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
雇入れ時の健康診断について 雇い入れ時の健康診断について相談... [2022/10/07]
-
深夜勤務従事者が有機溶剤を扱う場合の健康診断について 当社で新たに、有機溶剤を扱うこと... [2018/06/04]
-
海外赴任者の健康診断 [2022/03/31]
-
傷病休暇を健康診断・人間ドックにあてられるか 会社が傷病休暇を付与している場合... [2022/03/31]
-
定期健康診断に関して 役員の健康診断に関して質問です。... [2022/05/23]
-
深夜勤務者に対する健康診断の判断 私の会社は建設業の中の主に設備(... [2021/09/17]
-
健康診断について 毎年、健康診断を会社で行っていま... [2022/05/23]
-
入社時に提出する健康診断書について 弊社では派遣社員を7月契約満了を... [2024/06/11]
-
転籍者の健康診断について [2020/11/18]
-
派遣社員の健康診断について 派遣社員を弊社で健康診断を受けさ... [2022/08/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
健康診断のお知らせ
「健康診断のお知らせ」として、社内にお知らせする案内文の文例です。