年末調整関係書類の保管期間について
いつもお世話になっております。
年末調整の際に提出を受ける申告者や、源泉徴収簿(賃金台帳にて代用)の保管期間は7年かと思いますが、その起算日について質問です。
「その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。」となっておりますが、「申告書等の提出期限」とは、給与を受けるものが会社に提出する提出期限=その年の初めての給与を受けるまでを指しているのでしょうか。
それとも、法定調書を税務署に提出する期限である1月31日を指しているのでしょうが。
令和3年の年末調整に使用した申告書は、令和4年の1月10日の翌日から7年なのか令和5年の1月10日の翌日から7年なのか、読み取れず、教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/12/25 16:14 ID:QA-0110988
- 豆蔵さん
- 岐阜県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年調書類の保存期間は7年間
▼年末調整の書類は、7年間も保存しなければいけません…
▼なぜ7年間かというと、税務調査の対象となる期間が最大で7年間だからです。
投稿日:2021/12/27 10:48 ID:QA-0110998
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/12/28 14:51 ID:QA-0111034参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確かに紛らわしい表現でしょうが、実質7年間の保存義務が求められているものと解されます。
従いまして、令和3年度分の申告書類であれば、令和4年1月10日の翌日から起算して7年間の保管義務になるものといえるでしょう。
投稿日:2021/12/28 09:42 ID:QA-0111022
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/12/28 14:51 ID:QA-0111035大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
提出日
すべて提出日ベースですので、令和4年の1月10日から7年です。
投稿日:2021/12/28 18:57 ID:QA-0111046
相談者より
お礼が遅くなり、大変失礼いたしました
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2022/02/01 12:07 ID:QA-0111935参考になった
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