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年末調整申告書類未提出者の対応について

いつも参考にさせていただいております。
当法人では、年末調整申告について10月下旬から受け付けを行っております。一次締め切りを11月11日として、その後も未提出者には数回にわたり事業所、職場に連絡する等して提出していただくよう督促を行っています。しかしながら、まだ提出されないものもおり12月給与での年末調整に間に合わない状況が発生するのではないかと考えています。当法人での給与締め日などとの関係で最大限猶予して12月13日となるのですが、その後に提出があった場合、例えば銀行に送信した給与データを差し戻して年末調整を実施する義務はあるのでしょうか。
また、「1月31日までは企業で年末調整する義務があるのではないか」という者もいるのですが、本来この期限(1月31日)について、私は年末調整の記入漏れや訂正による再年末調整のための期限というように考えており、何度督促しても企業で設定した提出期限に提出しなかった者まで対応する義務があるのかどうか疑問に感じています。
現状では、「12月13日を超えてしまった場合は、個人で確定申告をしてください。確定申告の期限は2/16~3/15です」と案内をしているのですが、法的に問題ないでしょうか。

投稿日:2022/12/09 15:36 ID:QA-0121660

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現実問題としまして事務処理の為の期間は必要ですので、締切日の設定は当然の措置といえますし、それを守らない従業員には最終的には確定申告して頂いても問題はないものと考えられます。

しかしながら、提出遅れの理由や締切日の設定事情にもよりますし、少なくとも実際の処理が間に合う限りは原則対応されるべきといえます。また防止策としましては、人事評価への反映や悪質な場合は制裁対象とされる事も有効といえるでしょう。

但し、当方税務が専門ではございませんので、詳しくは税理士にご確認頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2022/12/11 09:36 ID:QA-0121695

相談者より

さっそくのご回答、大変ありがとうございます。
当法人の年末調整申告については、1か月以上と相当長めに期間を設けており、これに間に合わないというのは考えられません。また一次締め切りを過ぎても、給与関連の実務に間に合う限りは受付を行っております。さらに、提出されていない方について繰り返し督促をしていますが、それでも提出されない方がおり、今回「最終的に確定申告をやってただくことになる」と通知したところです。
おっしゃるように「悪質」な場合、何らかの対応を考えたほうが良いのかもしれないです。

投稿日:2022/12/12 10:00 ID:QA-0121708大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的な専門ではありませんが、人事的には年内いっぱいが限界でしょう。
会社が本人を強制的に動かせる訳ではありませんので、会社の対応義務は現実的に督促までと思います。手続きが1月までであっても、それを認めてしまえば人事総務業務は成り立ちません。

一方で社内手続きを多忙などどんな理由があれ無視する行為は懲戒対象では無いでしょうか。
本人だけで無く上長も合わせて厳しく指導して服務規律に従うよう、指示して下さい。

投稿日:2022/12/12 11:15 ID:QA-0121713

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実務的にはギリギリの対応ですので、未提出者は個人責任で手続きしていただくしかないのかなとは思っています。
処分等については、修行規則等を見なおしてみます。

投稿日:2022/12/12 16:13 ID:QA-0121730大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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