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短時間休業の分単位

雇用調整助成金の短時間休業の申請を検討しています。
4点お伺いできればと思います
前提条件として、弊社は1分単位で労働時間を管理しています。

1.18:00が終業時刻で1時間休業をする場合、雇用調整助成金を
  支給するには1時間の休業が必要なため、
  17:00以前にタイムカードを打刻してもらうことになるのでしょうか?

2.タイムカードが17:55で打刻された場合は、1時間5分を休業として
  給与計算することになるでしょうか? 

3.休業の場合のみ労働時間を5分等で切り捨てにすることは
  不利益変更にあたり、難しいでしょうか?
  可能な場合、労働者と合意したうえで、
  休業協定書に記載すれば問題ないのでしょうか?

4.1日1時間未満の休業の場合、雇用調整助成金は申請できないが、
  会社として休業してもらうことは可能でしょうか?

お手数ですが、よろしくお願い致します。

投稿日:2021/12/22 14:36 ID:QA-0110863

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

タイムカード=労働時間ということではありませんので、
タイムカードと労働時間、休業時間が多少ずれていたとしても、
実態がどちらかで、会社として説明がつけば問題はありません。

ただし、
例えば、5分間が労働時間ということであれば、賃金を支給する必要がありますし、
その5分間は休業とはなりません。

投稿日:2021/12/22 17:02 ID:QA-0110868

相談者より

ご回答ありがとうございます。弊社は所定労働時間の前・後の時間も労働の準備の時間として認めており、(以前は認めていませんでしたが、変更になりました)タイムカード通りの労働時間となっているため、現状では分単位の休業にすることになりそうです。ありがとうございました。

投稿日:2021/12/23 09:42 ID:QA-0110896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1、2に関しましては、タイムカードの打刻時間が直ちに始業・終業の時刻とはなりません。すなわち、通常であれば所定の始終業時刻を基準に計算される事で差し支えございません。

3に関しましては、実際に5分間業務を遂行しており管理者もそれを認めているという事であれば切り捨ては認められませんが、単にタイムカードの打刻時間という事であれば当初から労働時間扱いとはなりません。

4に関しましては、1時間未満であっても休業自体は可能です。

投稿日:2021/12/22 22:50 ID:QA-0110882

相談者より

ご回答ありがとうございます。弊社は所定労働時間の前・後の時間も労働の準備の時間として認めており、(以前は認めていませんでしたが、変更になりました)タイムカード通りの労働時間となっております。
その場合でも休業のみ、時間でまとめることは合意があれば問題ないのでしょうか。
遅刻・早退等もタイムカード通りの分単位となっています。
お手数ですがよろしくお願い致します。

投稿日:2021/12/23 09:50 ID:QA-0110899大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、そうした運用をされているようでしたら、タイムカードの打刻の問題とは異なりますので、当該時間も含めまして労働時間として計算される必要がございます。

投稿日:2021/12/23 11:20 ID:QA-0110911

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

投稿日:2021/12/23 17:09 ID:QA-0110941大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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