無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の時季変更権等について

いつも参考にしております。
表記について相談させていただきます。当法人にある一部事業所では、「前年度発生分の取得していなかった有休(年度末で消滅してしまう)」を、年度末にまとめて取得する職員が何名もおり、職場の運営上支障が発生することが過去に何度かありました。今年度は職場運営に支障が出てしまうことは避けたいと考え、職場でも話し合い「年間通じて平均的に取得」するよう年度初めの職場会議では同意を得ております。ところが、何名かは「まとめて休みたい」希望があったようで、現在まで「平均して休む」ということを行っていません。このまま推移すると、その何名かが年度末にまとめて休むことで、また職場運営上の問題が発生しかねないと考えています。今回、その方たちには「職場での話し合いでも、平均して取得するということで合意し、その時には異論等ふくめて何の意見も出していただけなかったのに、自分達だけ以前と変わらない職場の運営上支障が出るような2週間もまとめて取得する方法では働く者のモラルを批判されても仕方ないのではないか」とお話をさせていただきました。しかしながら「有休をいつどのように取得するかは労働者の自由ではないか」「職場会議で自分の意見を言う言わないは個人の自由ではないか」ということでした。個人主義的な考えだとは思いましたが、本人たちの言う有休の取得時季を指定する権利は労働者にあることは否定しませんが、こういった主張に対して、使用者側として時季変更権を行使することは可能なのでしょうか。また、年度末に申請があり時季変更権を行使できないような場合(年度末で時効になってしまう有休なので)は、職場運営に支障が出たとしても認めるしかないのでしょうか。

投稿日:2021/12/17 10:26 ID:QA-0110722

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得につきましては年5日の指定義務を除きますと労働者本人が希望する時季に取得出来るものですので、そもそも職場で相談して決める事柄ではないものといえます。

しかしながら、業務運営に重大な支障が生じる場合であれば例外的に時季変更権が認められていますので、実際にそうした支障が生じる場合ですと、前もって事情を丁寧に説明された上で他の時季に取得してもらう事は差し支えないものといえます。

投稿日:2021/12/17 11:14 ID:QA-0110731

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。話し合いは継続していきたいと考えます。ただ、当該の方たちは今回の例だけでなく「職場運営上、話し合ってみんなで決めたこと」を無視して行動することが多く、職場管理者も手を焼いている状況もあります。このことについてはまた別の対策を考えたいと思います。

投稿日:2021/12/17 16:41 ID:QA-0110746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業の正常な運営を妨げるようであれば、時季変更権は行使できます。

個別の状況によりますので、文面だけでは何とも言えまんが、

会社が分散取得をアナウンスすることは問題ありませんし、
2週間の有休に対して、事業の正常な運営を妨げるということであれば、時季変更権を行使することも可能です。

あとは個別の話し合いということになります。

投稿日:2021/12/17 11:40 ID:QA-0110733

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。話し合いは継続していきたいと考えます。ただ、当該の方たちは今回の例だけでなく「職場運営上、話し合ってみんなで決めたこと」を無視して行動することが多く、職場管理者も手を焼いている状況もあります。このことについてはまた別の対策を考えたいと思います。

投稿日:2021/12/17 16:41 ID:QA-0110744大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的には身勝手な理由であれ、有給休暇取得は規定通りの手続きを取っていれば自由に取得できます。まとめて取得させない方法はありません、

この問題には特効薬はなく、正に人事教育、意識改革をしていくしかないと言えます。
結果として、繁忙期出勤手当やそもそもの業務プロセス見直しなど、社員が減っても回せる体制作りになっています。

日頃から有給取得しやすいような環境作り、リモートワーク促進、普段から上長の声かけなど、総合的な職場環境改革と、年功序列ではなく能力評価による抜擢人事など、組織全体が変わるような運び方を取るべきといえます。

投稿日:2021/12/17 13:07 ID:QA-0110737

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。話し合いは継続していきたいと考えます。ただ、当該の方たちは今回の例だけでなく「職場運営上、話し合ってみんなで決めたこと」を無視して行動することが多く、職場管理者も手を焼いている状況もあります。このことについてはまた別の対策を考えたいと思います。

投稿日:2021/12/17 16:41 ID:QA-0110745大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ