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源泉所得税について

以下、ご教示いただけますでしょうか。

今回、ある従業員に解雇予告手当として、「284,068円」を支払う予定でおります。

なお、その社員の都合上、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらうことができないため、解雇予告手当である、「284,068円」の20%を源泉控除して支給しようと思っております。

①その場合、以下の計算で支給してしまってよろしいでしょうか。
 284,068円×20%=56813.6→56,813円

 284,068-56,813=227,255円

②本件においては月末退職であったため、未徴収の社会保険料をこの解雇予告手当から控除してしまおうと思うのですが、控除することに問題ありますでしょうか。

③②がOKの場合、227,255円から未徴収分の社会保険料を普通に引いて問題ないでしょうか。(特段、この社会保険料を引くことで、算式に影響を与えないですよね、という趣旨です)

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2008/01/18 19:25 ID:QA-0011036

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

解雇予告手当の支払に関して

解雇予告手当は、退職所得ではないので、税金は徴収しません。
また、最終月の社会保険料を控除することですが、解雇予告手当の主旨に反しますので控除しないほうが良いです。尚、本人が同意すればよいので、解雇予告手当から控除する事に同意する旨の文書をもらえば控除してもよいです。口頭では後でもめる可能性がありますので、文書を取った方がよいです。

投稿日:2008/01/21 22:00 ID:QA-0011053

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

解雇予告手当の支払について

解雇予告手当は、所得税基本通達30-5により、退職手当として取り扱われます。
支給額の千円未満を切り捨てて、284000×20%が源泉税額となります。

後段については回答001と同じ考えです。

もっと早く気づけばよかったのですが、間に合いますか?

投稿日:2008/01/31 19:02 ID:QA-0011202

相談者より

 

投稿日:2008/01/31 19:02 ID:QA-0034494大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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