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時間外労働の起算日

労使間で締結している36協定において、時間外労働に関して1日を超える一定期間で延長する事のできる時間を以下のとおり定めています。
 対象期間 ・・・ 2021年4月1日から2022年3月31日まで
 2週 ・・・ 20時間
 1か月 ・・・ 40時間
 1年 ・・・ 480時間

「起算日」を同年4月1日としている場合、当該曜日は木曜日にあたりますから、2週20時間の超過チェックをする場合には、木曜日から翌々週水曜日までの2週間が対象ではないかと考えています。

つまり、就業規則で日曜日が起算日である旨定めていなければ起算日は36協定にある(この場合、2021年4月1日木曜日)とおりであり、歴日(日曜日が起算日)にならないと思われます。
かような認識で合っていますでしょうか

恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い致します。

投稿日:2021/12/03 12:33 ID:QA-0110325

シャワーヘッドさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、36協定の「起算日」からカウントして下さい。

投稿日:2021/12/03 15:02 ID:QA-0110332

相談者より

簡潔明瞭なお答えに感謝致します!

投稿日:2021/12/03 16:38 ID:QA-0110334大変参考になった

回答が参考になった 0

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