外国人従業員の傷病手当金
いつもありがとうございます。
外国人従業員の一人が私傷病休職中かつ母国に戻って療養中です。
・当社の従業員であることには変わりないため傷病手当金は条件を満たせば支給対象となる理解ですが、相違ないでしょうか。
・現地で発生した医療費は日本の健康保険は無効なので、もちろん全額自身で支払っているようですが、会社として案内できる還付金等はありますか。
ご多用中恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2021/11/30 17:33 ID:QA-0110224
- 匿名Aさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、外国人従業員が帰国した際も原則傷病手当金の受給が可能となります。
一方、帰国後の医療費に関しましては健康保険は適用されず、特に日本側での支援制度もないようですので、母国の行政窓口にご相談される事を勧めて下さい。
投稿日:2021/11/30 19:33 ID:QA-0110225
相談者より
服部様、
ご回答ありがとうございました。大変勉強になります。
投稿日:2021/12/01 15:25 ID:QA-0110244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・傷病手当金は、医師の証明に対して、翻訳文をつけること、振込先は日本の金融機関以外は対象外となりますが、要件をみたせば、支給対象とはなりえます。
・海外療養費は、本人の希望で治癒目的で外国に戻るケースは対象外となります。
投稿日:2021/12/01 10:09 ID:QA-0110236
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