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不規則勤務パートタイマーの有給取得について

いつもお世話になっております。
不規則勤務のパートタイマーの有給取得についてお伺いいたします。

シフトが決まっておらず、
好きな曜日の好きな時間に来て好きな時間まで働く
という雇用スタイルのパートタイマーが複数おります。
(会社側から、この日・この時間に働いてほしいという指定をすることはありません。
勤務時間の縛りはありませんが仕事の量に限りがあるので、勤務時間が長い者でも月80時間程度です。)

有給は勤務実績をもとに付与日数と1日当たりの時間を算出し、付与しています。

一部のパートタイマーですが、
勤務予定がないので事前に有給を申請することができず、
給与の締め日を過ぎてから「先週のこの日とこの日を有給とします」と伝えてきます。

本来なら事前に申請してほしいのですが(急病等を除き、原則的に事後申請は認めないという社内ルールになっています)
勤務日が決まっていないのに事前申請をしろというのもおかしい気もします。

どのように対応していけばよいでしょうか。
アドバイス頂けますと幸いです。

投稿日:2021/11/29 17:28 ID:QA-0110167

HIRAさん
静岡県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

シフトが決まっておらず、好きな曜日の好きな時間に来て好きな時間まで働くという雇用スタイルを会社が認めている以上、しかたありませんが、

少なくも、「過去に遡っての申請は認めない」とルール化して雇用契約書等に規定して徹底してください。

投稿日:2021/11/29 18:48 ID:QA-0110176

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/21 17:33 ID:QA-0110845参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、休暇である以上労働義務のある日、すなわち勤務予定日にしか取得する事が出来ません。

従いまして、事後に勤務予定がなかった日を年休取得日とする事は不可能になります。

対応としましては、年休を取得されたい場合には、事前に年休取得予定日を勤務予定日として申請しておいてもらい、その日の前日までに年休申請される事で取得が可能になります。たとえその日にやるべき仕事がなかったとしましても、一旦勤務予定日とされておく事で年休取得も論理的に可能になるものといえます。

投稿日:2021/11/29 20:40 ID:QA-0110179

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/21 17:33 ID:QA-0110846参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

シフト

いついかなる時も自由自在に勤務時間を決められるという、きわめて特別な勤務条件である以上、対応仕様がないのではないでしょうか。
後付け有給処理も全て異例なものですが、そのような勤務体系を取るのであれば、これまた対処しようがありません。
そうした経営方針を改善するのであれば、事前シフト制にするなど勤怠管理ができ、有給付与など正常化できるでしょう。

投稿日:2021/11/29 22:00 ID:QA-0110186

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/12/21 17:35 ID:QA-0110847あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

確かに、勤務日も決まっていないのに事前に申請しなさいとするのは物理的にも無理があります。

だからといって、「先週のこの日とこの日を有給とします」と事後に伝えてきたところで、当該日が出勤日でなければ、当然、認められるものではありませんので、そこはしっかりと線引きをする必要があります。

その上でいいますと、本人から「〇月〇日に出勤して〇時から〇時まで働く予定でしたが、当日は有休休暇を取ります」といった形で、事前に申告させることによって、有休付与が可能となります。

あくまでも、苦肉の策ではありますが、本来、どんな働き方をしようと労働者には必ず有給休暇は権利として保障されるものであり、法の規定に抵触するわけではありませんので、一考の余地はあると考えます。

投稿日:2021/11/30 08:42 ID:QA-0110187

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
現実的な案をご提案頂き、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/21 17:33 ID:QA-0110844大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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