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通勤労災による通院時の取り扱いについて

いつもお世話になっております。
2年前の3月に通勤時に駅の階段から落ちて歯をケガして治療が終了しております。このときの通院については出勤扱いとしております。

今年の3月と4月にこの時のケガの治療のため有給休暇を申請して通院をしておりました。
今回、この治療が通勤労災と認められた場合、有給休暇を出勤扱いに変更してもらえないかと問い合わせがありました。
2年も経過しておりますが、この場合出勤扱いにしないといけないのでしょうか。

お忙しい中、恐縮ですがご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2021/11/25 18:25 ID:QA-0110100

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、通勤災害といえど、欠勤したのであれば、会社は出勤扱いにする必要はありません。

また、有休として処理済みなものを2年もたって取り消す必要はありません。

そもそも何で2年もたってこのようなことを言ってきたのでしょうか。

また、通勤災害を今から申請するということでしょうか。

投稿日:2021/11/26 10:12 ID:QA-0110111

相談者より

ご回答ありがとうございます。

2年前の通勤災害につきましてはその時に労災申請を行い受理されております。
その際、治療のため仕事中に通院した際には出社扱いにしておりました。

今回、今年の3月、4月に痛みが再発したため通院した際に有給を取得しておりましたが、この治療が労災として認められた場合
この有休を出勤扱いに変更してもらえないかと問い合わせがありました。
認められた場合には変更しないといけないのでしょうか。

ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2021/11/26 11:15 ID:QA-0110117大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本当に、労災法上の「再発」?

▼前回の通勤労災の内容は分かりませんが、ご相談に先立ち、今回の傷病内容が、労災法上の「再発」の要件を満たしたものであることを確認することが必要です。
▼そのポイントは、次の3点です。
① その症状の悪化が当初の業務上の又は通勤による傷病と相当因果関係があると認められること
② 症状固定の時からみて明らかに症状が悪化していること
③ 療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること
▼その上で、所轄労働基準監督署長の認定を受け、所定の手続きに入ります。然し、ご説明からは、現況は、これ等の所要ステップは踏まれていない様に見受けられます。
▼出勤扱いにする、しないは、所要ステップをクリアーしてから、再考されては如何ですか。

投稿日:2021/11/27 15:53 ID:QA-0110140

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、本人へ説明いたします。

ありがとうございました。

投稿日:2021/12/01 16:04 ID:QA-0110245大変参考になった

回答が参考になった 0

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