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心の健康づくり計画策定について

心の健康づくり計画の策定についてわからない点がありましたので質問させていただきました

50名以上の企業については心の健康づくり計画の策定が義務となっているものなのでしょうか、それとも努力義務なのでしょうか
義務となっている場合には策定していないと罰則など適用される恐れがあるでしょうか

また、50名以下の企業であればストレスチェックテスト自体が努力義務と認識していますが、心の健康づくり計画の策定についても同じく努力義務という解釈でよろしいのでしょうか

心の健康づくり計画の策定に際して、何かポイントのようなものがありましたらあわせてご教示いただけるとありがたいです
よろしくお願いいたします

投稿日:2021/11/16 11:24 ID:QA-0109734

匿名者さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

心の健康づくり計画策定は、
「労働者の心の健康のための保持増進のための指針」の中で望ましいとされているものですので、

義務でも努力義務でもありませんので、罰則等もありません。

投稿日:2021/11/16 17:04 ID:QA-0109746

相談者より

ご回答ありがとうございました
義務でも努力義務でもないということですね
ネットなどで調べると、「義務」という言葉が出てきたことと、ちょうど労基署からこの件に関して調査がありましたので、義務化されているものと思い質問させていただきました。ただし策定することが望ましいとのことなので、今後の検討課題としていきたいと思います

投稿日:2021/11/17 08:58 ID:QA-0109754参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的な罰則のある義務化ではありません。職場環境改善のため、促進したいので補助金などで支援している状況です。

投稿日:2021/11/17 10:03 ID:QA-0109760

相談者より

ご回答ありがとうございました
やはり義務化ではないようですね
策定にあたっては補助金もでるようですので検討していければと思います

投稿日:2021/11/17 10:26 ID:QA-0109764参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で計画の策定が求められていますが、労働安全衛生法上で直接義務化されているものではございません。

そして、同法69条におきましては、「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。」と定められていますので、いわゆる努力義務の範囲内に当たる措置と考えられます。

また、策定のポイント等につきましては、ウエブ上で厚生労働省のパンフレット「職場における心の健康づくり」を参照頂ければよいでしょう。

投稿日:2021/11/17 23:52 ID:QA-0109801

相談者より

ご回答いただきありがとうございました
あくまで努力義務の範囲ということで承知しました。また作成にあたり参考となる資料をご教示いただきありがとうございました

投稿日:2021/11/18 08:46 ID:QA-0109809大変参考になった

回答が参考になった 0

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