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副業の制限と副業時間や業務内容の申告の義務付け

お世話になっております。
弊社では就業規則の見直しを進めており、副業の制限についてお聞かせいただければ幸いです。
就業規則に副業・兼業について下記の様に規定しています。

1.従業員が副業、兼業または他の会社の役員に就任する等、当社業務以外で労働を行う(以下副業という)ときは、会社へ事前に申請し、許可を得ること。ただし、次の各号に該当する副業は許可しない。
(1)業務に支障をきたす恐れのある時間や頻度
(2)会社の信用やイメージを損なう内容
(3)現在及び将来の事業と競合する内容
(4)会社の機密に触れる内容
2.副業により、第1項の各号に抵触している状態であると会社が判断した場合は、次の処分を行う。
(1)会社の運営に重大な影響を生じる事由の場合
即座に副業許可を取り消し、この規則に定める制裁を行う。
(2)上記以外の場合
1か月の猶予を与え、改善を命じる。猶予期間を過ぎても改善がなされない場合は、副業の許可を取り消す。また、この規則に定める制裁を行うことがある。尚この猶予期間は、1回限りとする。


これについて、新たに「日々の副業時間や業務内容の申告を義務付ける」との項目を追加し、現2項「副業により、第1項の各号に抵触している…次の処分を行う。」に、この「副業時間や業務内容の申告がなされない場合も、処分の対象とする」と文言を追加したいです。

この様な副業に対する制限や、申告の義務付けは可能なのでしょうか。
この申告義務は、労働基準法が適用されないフリーランス労働時間制度が適用されない農業、水産業の従事者等、いわゆる「労働時間の通算」の対象外となる、副業、兼業等へ従事する者も対象としたいです。

目的は、時間外手当の発生の確認はもちろんですが、健康管理や、「業務に支障をきたす恐れのある時間や頻度」の対象にならないか等の把握の必要性があると考えているからです。(弊社は建設会社です。)

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/11/11 17:35 ID:QA-0109619

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

第1項は、問題ありません。
ガイドラインにおいても、原則アフター5は、従業員の自由自ですが、①から④号については、
例外として副業禁止も認められるとしています。

第2項は、不要と思われます。そもそも許可制で認めていないからです。

副業時間の申告、懲戒処分は、労働時間の通算、安全配慮の観点から申告義務を記載しても問題ありません。

投稿日:2021/11/11 19:31 ID:QA-0109625

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康管理等の面から副業の概容について申告頂く事は必要と思われますが、過度の調査についてはプライバシーの侵害に当たる可能性もございますので、注意が必要です。

例えば、文面に挙げられた程度であれば許容範囲内と思われますが、例えばフリーランスの仕事等によっては副業時間が一定でない場合もございます。また、業務内容と言いましても、どこまで申告すればよいかという問題もあるものといえるでしょう。

従いまして、運用面で細かな副業内容まで踏み込んで調査されるような事がないよう、注意されるべきといえます。

投稿日:2021/11/11 21:14 ID:QA-0109627

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

従業員の安全と健康を守るという観点からいえば、副業に制限をかけたり業務内容を申告させることにも一定の合理性は認められるでしょうが、一方で従業員個々のプライバシーにも配慮しなければなりませんので、過度に踏み込むことは避けた方が賢明であり、節度の範囲内に留めておく必要があります。

さらに、申告を義務付けたところで、本人からの申告が真正である保証はどこにもなく、疑義のある申告であっても都度副業先に確認をとることもできません。

就業規則に申告義務や懲戒規定を定める事自体はいいのですが、申告させる意図を丁寧に説明し、本人の理解を得ておくことも大事です。

投稿日:2021/11/12 09:26 ID:QA-0109643

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

副業・兼業化への対応

▼先ず、どれだけ、厳しい条件付けをしても、法的には、会社は従業員が辞めるのを止めることはできないことを認識しておきましょう。
▼2週間以降の日付であればこの日に辞めますと形式を問わず口頭でもなんでも会社に伝えて、その日以降は行かなければいいです。そしてサインは単純に拒否すればいいです。 
▼日本では、雇用時点で、独立した秘密保持契約 (NDA)を締結することは、殆どありません。今後、副業・兼業・フリーランス化が急速に進むことは避けられません。
▼厚労省。「副業・兼業の促進に関するガイドライン」< https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf> 等参考に、就業規則の付属規程路して、周知徹底度を高めることが必用です。

投稿日:2021/11/12 10:17 ID:QA-0109652

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内容的には可能と思います。
一方で、副業公認化の流れとは逆ですので、規定文言よりも日常の会社としての姿勢を周知することが一番の実効性になると思います。
こまごま禁止をあげずとも、懲戒規定の服務規律違反として処罰の対象となることが書かれていれば十分のようにも思います。

投稿日:2021/11/12 10:21 ID:QA-0109654

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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