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雇用契約書について

毎々お世話になっております。
雇用契約書を交わす時期についてご教示ください。
手続きの見直しで、オファーレター送付時に、雇用契約書(兼労働条件通知書)を一緒に同封しようと考えていますが、雇用契約書(兼労働条件通知書)は、入社時に交付した方がよろしいでしょうか? また、これまでオファーレターには、入社承諾書を添付しておりましたが、雇用契約書でそれを代用することは可能でしょうか?

関連する質問ですが、「労働条件通知書」は、いつ頃から明示が義務付けられたのでしょうか? 昔のやり方と少々違っていて、時々迷う事があります。ご教示お願い致します。

投稿日:2021/11/11 08:14 ID:QA-0109601

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働条件通知書と雇用契約書の兼用

▼労働条件通知書とは、主に雇用契約時に、企業が労働者に賃金や労働時間、休日などの労働条件通知するための書類のことであり、労働基準法第15条「労働条件の明示の義務」を根拠としています。
▼企業から提示されるものであるため労使双方の署名捺印などは必要ありませんが、最初に条件を提示することによって労働者が諸条件に納得して入社し、採用後も企業が恣意的に労働条件を変更することを阻止できます。
▼労働条件通知書と雇用契約書の兼用も可能です。雇用契約書の発行は義務ではありませんが、労働条件通知書の発行はしなくてはなりません。
▼そこで、労働条件通知書と雇用契約書の内容を合わせて「労働条件通知書兼雇用契約書」として1枚の書類で雇用契約を結ぶ企業もあります。労働者が労働条件を確認しつつ契約に合意できるので、効率的な方法だと云えます。

投稿日:2021/11/11 09:54 ID:QA-0109608

相談者より

詳細なご説明ありがとうございました。

投稿日:2021/11/11 18:06 ID:QA-0109621大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法15条の労働条件明示で義務とされているのは、労働条件通知書のみで、
雇用契約書、入社承諾書は義務ではありません。

入社承諾書は、内定者に対して、今後のスケジュールや、文字どおり、入社承諾の確認であり、労使双方安心感を目的としたものです。

雇用契約書は、労働条件等について双方確認するものですので、入社承諾書とは目的が異なります。

労働条件通知は労基法ができたS22~あります。

投稿日:2021/11/11 10:15 ID:QA-0109609

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
一つ確認ですが、入社前に、入社承諾書を省略して、雇用契約書だけを取り交わしただけでは、入社辞退に対しては、何の歯止めにならないという事でしょうか?

投稿日:2021/11/11 18:02 ID:QA-0109620大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用時の労働条件の明示は元から義務ですので、法定の対応は明示義務までです。
合わせて労働契約を交わすことも可能ですし、簡便化のため実施している社も多いことでしょう。
そもそも詳細な労働条件が明らかでなければ入社の意思決定などできませんので、法定通り書面通知は欠かせません。
労働契約も、無ければ困るのは会社側でもあり、双方の確認の証拠として普通に取り交わされます。

投稿日:2021/11/11 14:56 ID:QA-0109617

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/11 18:08 ID:QA-0109622大変参考になった

回答が参考になった 0

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