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入社月の日割り計算について

いつもお世話になっております。
弊社では、年俸を12で割った月給制を採用しています。
中途採用に際し入社日を検討中ですが、例えば、5月連休や
正月の様に、初日(1日)以降、数日の休みがある場合、
入社日を初出勤日にした契約にして、日割りで月給を
割り引くことは可能でしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2021/11/04 14:02 ID:QA-0109362

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社日は、労使双方で合意のうえ、決定するものですから、
5/1入社なのか、5/6あるいは5/10入社なのかは、労使双方で決定してください。

また、給与規程等で入社時、退社時等暦日で日割り計算すると規定していれば、控除も可能ですが、
所定労働日数あるいは月平均所定労働日数で日割りということでれば、土日祝日は控除できないということになります。

投稿日:2021/11/04 15:24 ID:QA-0109370

相談者より

分かりやすいご説明ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/11/05 00:30 ID:QA-0109406大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

大型連休の初日入社年度の年俸調整

▼完全な年俸制なら、中途採用の通年ベースで休日の多寡は問いません。
▼労働日数で問題になるのは、入退社時期による暦日数差の差異だけです。
▼大型連休の初日入社の場合は、単年度限りの措置として、プロラタ調整するのも一案です。
▼本案は「調整するならば」の話しで、好ましいという訳ではありません。

投稿日:2021/11/04 17:10 ID:QA-0109376

相談者より

分かりやすいご説明ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/11/05 00:30 ID:QA-0109407大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月給制につきましては、休日も含めた1か月を基準に給与が支払われる制度になります。

そして、形式上は年俸制であっても労働基準法により給与は月に1回支払わなければなりませんので、単に年額を決めているだけであって実質的には月給制と殆ど変わりございません。

従いまして、給与制度に関わらず、所定休日分の賃金を差し引く主旨で月途中からの契約にされるといった不利益を生じさせるような類の措置につきましては、原則認められないものといえます。

投稿日:2021/11/04 20:36 ID:QA-0109398

相談者より

毎々お世話になっております。
納得のゆくご説明ありがとうございました。

投稿日:2021/11/05 08:45 ID:QA-0109415大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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