入社月の日割り計算について
いつもお世話になっております。
弊社では、年俸を12で割った月給制を採用しています。
中途採用に際し入社日を検討中ですが、例えば、5月連休や
正月の様に、初日(1日)以降、数日の休みがある場合、
入社日を初出勤日にした契約にして、日割りで月給を
割り引くことは可能でしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
投稿日:2021/11/04 14:02 ID:QA-0109362
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社日は、労使双方で合意のうえ、決定するものですから、
5/1入社なのか、5/6あるいは5/10入社なのかは、労使双方で決定してください。
また、給与規程等で入社時、退社時等暦日で日割り計算すると規定していれば、控除も可能ですが、
所定労働日数あるいは月平均所定労働日数で日割りということでれば、土日祝日は控除できないということになります。
投稿日:2021/11/04 15:24 ID:QA-0109370
相談者より
分かりやすいご説明ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2021/11/05 00:30 ID:QA-0109406大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
大型連休の初日入社年度の年俸調整
▼完全な年俸制なら、中途採用の通年ベースで休日の多寡は問いません。
▼労働日数で問題になるのは、入退社時期による暦日数差の差異だけです。
▼大型連休の初日入社の場合は、単年度限りの措置として、プロラタ調整するのも一案です。
▼本案は「調整するならば」の話しで、好ましいという訳ではありません。
投稿日:2021/11/04 17:10 ID:QA-0109376
相談者より
分かりやすいご説明ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2021/11/05 00:30 ID:QA-0109407大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月給制につきましては、休日も含めた1か月を基準に給与が支払われる制度になります。
そして、形式上は年俸制であっても労働基準法により給与は月に1回支払わなければなりませんので、単に年額を決めているだけであって実質的には月給制と殆ど変わりございません。
従いまして、給与制度に関わらず、所定休日分の賃金を差し引く主旨で月途中からの契約にされるといった不利益を生じさせるような類の措置につきましては、原則認められないものといえます。
投稿日:2021/11/04 20:36 ID:QA-0109398
相談者より
毎々お世話になっております。
納得のゆくご説明ありがとうございました。
投稿日:2021/11/05 08:45 ID:QA-0109415大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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