営業・回送スタッフの残業時間の取り扱いについて
お世話になっております。
弊社には、車の買取を行う営業と買い取った車をヤードまで運ぶ回送という業務があります。
場合によって、営業で買い取った担当者がそのまま回送に入ることがございます。その場合、商談が遅くなり回送をする時間が22時を回ることもまれにございます。
そのため、管理として回送にて22時を回る可能性がある場合は、担当者の体調のことも考慮に入れて、近場に宿泊させることを考えております。(弊社の所定労働時間は9時~18時です。)
その場合、以下2点についてご教示いただけますと幸いです。
・買い取った営業先から、宿泊先までの道のりは回送という事で、労働時間・残業時間に含める必要があるという認識でよろしいでしょうか。
・宿泊先で休養している間に関しては、一般的なトラックドライバーなどに使用される仮眠時間とはならず、宿泊先に到着した時点で、その日の業務は退勤として問題ないでしょうか。
以上、ご教示いただきますようよろしくお願い致します。
投稿日:2021/11/02 19:36 ID:QA-0109301
- トラック管理者さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・商品である車を運搬していますので、ご認識のとおり、労働時間といえるでしょう。
・翌日始業時刻まで、自由時間となっていれば、退勤で問題ないでしょう。
投稿日:2021/11/04 09:03 ID:QA-0109328
相談者より
ご回答ありがとうございました。
承知致しました。
ご参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/11/04 10:44 ID:QA-0109340大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
営業・回送業務の残業時間
▼宿泊先までの道程は回送業務の一環として労働時間としてカウントします。
▼所定の宿泊先到着時が当日の労働終了時刻となります。
▼所定労働時間の超過時間の把握、計上が必要です。
投稿日:2021/11/04 10:06 ID:QA-0109337
相談者より
ご回答ありがとうございました。
承知致しました。
ご参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/11/04 10:44 ID:QA-0109341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的にご認識通りでよろしいと思います。
宿泊場所に着いた後、報告書作成したや送信してなどない、完全自由時間ということが全体ですね
投稿日:2021/11/04 13:30 ID:QA-0109359
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知致しました。
投稿日:2021/12/09 08:40 ID:QA-0110487大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、回送の件につきましては、買い取った商品を運んでいる事で業務に従事しておりますので、ご認識の通りといえます。
そして、宿泊先への到着後につきましては、特に作業をされていない限り業務は終了していますので、退勤扱いで差し支えございません。
投稿日:2021/11/04 17:31 ID:QA-0109378
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/12/09 08:40 ID:QA-0110488大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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