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カード決済の導入による宿泊費の取扱い

いつも参考にさせて頂いております。
標題の件について質問させて下さい。

当社では出張時の宿泊について、宿泊費を1泊 7,000円と就業規則で定め、規則通り支給しています。
宿泊先は基本、会社より指定します。
都市部など宿泊費がどうしても7,000円を超える部分は会社負担しますが、
地方など7,000円未満の時の余剰金は、本人から徴収していません。

しかし、この度、出張者にクレジットカードを持たせ、カード決済を導入する運びとなりました。
そうすると実費精算という形になると思いますが、
宿泊費 7,000円未満で済む場合、従業員への不利益となりますでしょうか?
また、就業規則の変更は必要となりますでしょうか?

先生方のご意見を頂戴したく存じます。
宜しくお願いします。

投稿日:2019/04/03 10:40 ID:QA-0083525

名ばかり役員さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「宿泊費を1泊 7,000円と就業規則で定め」られている以上、労働条件としまして遵守しなければなりません。

従いまして、これを¥7,000未満にされる措置は現行規則では不利益変更となり認められませんので、早急に就業規則の変更手続を採られる事が求められます。但し、変更内容には十分合理性があるものと考えられますので、労働者の個別同意を得るまでの必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2019/04/04 17:31 ID:QA-0083570

相談者より

ありがとうございました。
早急に手続き致し、運用したいと思います。

投稿日:2019/04/09 11:06 ID:QA-0083670大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

完全な実費化が必要

▼出張費用は、本来、証憑を必要とする実費であるべきもので、7千円未満の時の余剰金を返却させないのは誤りです。
▼本人のポケット収入が無くするのは、正常化措置であって、不利益だとごねられる筋合いのものではありません。
▼就業規則(多分、付属規程化されていると思いますが)の変更、周知が必要です。

投稿日:2019/04/04 18:41 ID:QA-0083575

相談者より

ありがとうございました。
正当化処置ですね。
その様に進めていきます。

投稿日:2019/04/09 11:07 ID:QA-0083671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

正式手続き

変更には合理性があり不利益変更とは思いません。ただし、規則など関連する規定は修正する必要があり、社員への通達などもていねいに行うことでトラブルは避けられると思います。

投稿日:2019/04/05 09:56 ID:QA-0083594

相談者より

ありがとうございました。
丁寧に通達など行っていきます。

投稿日:2019/04/09 11:08 ID:QA-0083672大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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