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育児休業について

子が1歳前日まで育休取得後、復職し1歳6か月以降に再度育休取得を希望している社員がおり、厚生労働省の資料と弊社の就業規則をにらめっこ状態で、考えるほどわからなくなってきたので、皆様の知識をお借りできればと思います。。

一旦育休取得については、以下の通り認識をしております。
特別な事情がない限り同一の子に対し、育休取得できるのは連続した一定の期間1回のみ可能。(1歳6か月、最大2歳までの延長除く)
 ①配偶者の離婚
 ②配偶者が子を養育することが困難となった場合
 ③第2子産休開始後に死亡した場合

ですが当社の育児に関する規定には、
「育児休業の取得は、当該子について、連続した一の期間を2回まで認めることとする。」と記載がされています。

他の企業でも弊社同様の規定で運用されていると伺ったことがありますが、
この場合、特別な事情には該当しないが2歳まで育休取得は可能で、
社保料免除も受けられ、育休給付は受給不可になるのでしょうか?

投稿日:2021/10/28 16:35 ID:QA-0109159

*****さん
東京都/通信(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令内容を上回る会社独自の育児休業を定める事は当然可能ですので、特別な事情に該当しない場合でも休業自体は可能となります。

但し、ご認識の通り育児休業給付については法定の育児休業の場合しか受給出来ません。

投稿日:2021/10/28 19:49 ID:QA-0109164

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員に手厚い措置は合理性があり、実施は問題ありません。ただし国の制度はそれにすべて対応してくれる訳ではないので、2回取得はOKですが、給付は1回となるでしょう。

投稿日:2021/10/29 08:55 ID:QA-0109168

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前後の規定も拝見しないとわかりませんが、
現状では子が1歳までで、原則1回(男性の場合は2回可能)、1歳半、2歳までで、保育園に入れなければ、それぞれ1回限りの育休が可能です。

社会保険料免除、育休給付は、育休法とリンクしてますので、会社として2回まで認めても、2回目は育休給付等は受けられません。

ただし、令和4年10月には法改正で分割取得可能となり、あわせて育休給付も改正される予定です。

投稿日:2021/10/29 09:28 ID:QA-0109172

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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