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社会保険適用拡大における取締役(役員)の取り扱いについて

いつも拝見して勉強しております。

2022年10月からの、社会保険適用拡大の従業員数についてです。
代表取締役、取締役(常勤)など現在社会保険に加入している役員は、
今回の人数(100人)に含まれますか。

中小企業基本法上での「従業員」には、取締役(役員)は含まれない、と読み取れましたので、確認させて頂きたいです。

役員を含む、含まないで100人を超える超えないが微妙になりそうなので
質問致しました。

宜しくお願いします。

投稿日:2021/10/27 12:12 ID:QA-0109104

STDYkmさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員数は
役員も含めた厚生年金被保険者の数+対象となる週20時間以上の短時間労働者の数
ということになります。

投稿日:2021/10/27 14:19 ID:QA-0109111

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
今回にて新たに該当する従業員に開示し、
働き方の検討を進めて参ります。

投稿日:2021/10/27 15:31 ID:QA-0109117大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険に関しましては、一般の労働者のみならず、取締役等の役員も適用対象とされています。

従いまして、労働基準法や中小企業基本法上の措置とは異なり、社会保険法令上の取り扱いについては役員も従業員数に含める事になります。

投稿日:2021/10/27 15:36 ID:QA-0109119

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/27 16:18 ID:QA-0109123大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定義

▼会社役員及び個人事業主は、予め、解雇の予告を必要とする者に該当しないので、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。
▼社会保険適用拡大は、中小企業基本法の傘の下における措置なので、取締役(役員)は「従業員」には、含まれないと考えます。

投稿日:2021/10/27 15:42 ID:QA-0109120

相談者より

ご回答ありがとうございます。
先にご回答いただきましたお二人とは、見解が違うということでしょうか。
今回の適用拡大の100名には、役員は含む、含まない、どちらでしょうか?

投稿日:2021/10/27 16:44 ID:QA-0109126大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定 R2

▼社会保険の適用拡大では、週労働時間が通常の労働者の4分の3以上の短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していたものが、以下の4つの基準をすべて満たしたときに、社会保険に加入することになります。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
▼これらは、限定列挙で、役員は含まれないと理解しています。

投稿日:2021/10/27 20:23 ID:QA-0109129

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
役員が対象、非対象かが正確に知りたく質問させて頂きました。

投稿日:2021/10/28 09:55 ID:QA-0109135大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当然、含まれます。

中小企業基本法を論じる必要はありません。

投稿日:2021/10/28 09:29 ID:QA-0109133

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご回答頂いた認識にて、当社いおいても対応して参ります。

投稿日:2021/10/28 09:56 ID:QA-0109136大変参考になった

回答が参考になった 0

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