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非正規社員のイントラネット閲覧ID

イントラネットの入替がありPCを貸与されている者(役員正社員・準社員・臨時社員、準社員と臨時社員は非正規社員にあたります。)にはそれぞれIDが付与されました。
イントラネットでは会社からのお知らせ(人事異動やイベント開催の通知、ほか連絡事項)を閲覧することができ、またワークフローの導入が準備中です。(導入されれば今まで紙で回っていた社内書類が置き換えられ電子決済されることになりますが、まだ何ヶ月か先になる予定)
このシステムの定着を図るために、一日に一回はログインするよう周知し、またそのログイン状況をモニタリングしていますが、ある準社員が全くログインしていないため、その部署の部署長に確認を依頼したところ、「その準社員は業務上PCは使用しているが、IDはいらない。準社員に対して周知事項は別途お知らせをしているので問題は無く、必要が無い。必要が生じたときに改めてIDを付与すればよいし、そもそもID付与に違和感を持っている。もう一人居る準社員は秘書的な役割をしているので必要だが、この準社員はそもそも回覧を見る習慣もないので、IDを削除していい」との答えでした。
各部署の都合や意見はなるべく取り入れる考えではありますが、この措置が当人の会社情報を見る権利(見る意思は特になさそうですが)を奪う等、不利益な待事に当たらないかが気になります。
どうぞご指導お願いします。

投稿日:2021/10/20 11:58 ID:QA-0108877

丸丸さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務上の必要性から会社としての判断をしてください。

部署長の意見がほとりよがりであれば、この部署長に注意・指導する必要があります。

あるいは、再検討して、この部署長の意見が理に適っているということであれば、
準社員と臨時社員にはIDを付与する必要がないということになります。

投稿日:2021/10/20 18:47 ID:QA-0108891

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社で非正規社員にもIDを付与すると正式に決定されたのであれば、部署長にこれを拒否する権限は通常ないはずですし、そうであれば当然に付与される事が必要といえます。

たとえ違和感等があっても、IDを付与される事で非正規社員本人に不利益が発生するというわけではございませんし、業務上情報閲覧の必要等がなければ使用しなければよいだけの話といえるはずです。

従いまして、敢えて削除等をされる必要性は全くないですし、むしろそのような措置については会社の決定事項に対する違反行為としまして厳に慎まれるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/10/20 23:42 ID:QA-0108901

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

会社の意思決定である方針、特にこうした服務規律を一部長の判断で止めるというのは組織管理上避けるべきでしょう。
ご記載のように業務上の不都合や事情があればもちろん汲むべきですが、そうではなく一部長の個人的判断としか思えない理由は、「現場の意見を吸い上げること」とは意味が違います。そのような理由で対応をカスタマイズすることは避けるべきといえます。

投稿日:2021/10/21 09:34 ID:QA-0108910

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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