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年間休日数からの欠勤控除・遅刻早退控除の計算方法について

いつも参考にさせて頂いております。
標題の件につきまして、弊社では年間休日125日を定めておりますが、その年によって、元旦や祝日が土日と重複して125日を下回ってしまいます。
この場合、どのような休日についてはどのような判断が良いのでしょうか?

a.「125日」になるように不足分を特別休暇として付与する
b.「4週4日」の休日数が法的にクリアしているので付与せずそのまま

ちなみに、管轄の労基署では「上記のbの理由とともに、カレンダーの都合上、やむを得ない範囲として付与しなくても問題ない」とのことでした。

しかし上記の年間休日数は、欠勤・遅刻・早退控除の計算にすでに「125日」を使用しており、日数が下回った際にどう判断すべきか迷っています。

採用している欠勤控除等の計算方法ですが、

「欠勤控除」
月給÷年平均の月所定労働日数×欠勤日数で算出

「遅刻早退控除」
欠勤控除計算で採用している年平均の月所定労働日数×8h=月間労働時間を出し、「(月給÷月間労働時間)×1/60」で、1分あたりの時給(端数切捨て)に遅刻早退時間数を乗じて算出

で運用しています。

この時の年平均の月所定労働日数を算出する際に、就業規則は明確に「125日」とは定めていませんが「125日」で計算しておりますが、
例えば、祝日が土日重複で「124日」だとしても、「125日」で算出するのは良いのでしょうか?
年間休日数の解釈の仕方によっては、この計算時の年間休日数もその年にあった実質の休日数で計算しなければいけないのでしょうか?
またすでに控除された者がいる場合、その次回からは正しい計算方法で行えば問題ないのでしょうか?

ご教示願います。
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/10/13 10:25 ID:QA-0108586

Salaさん
東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働日数が変われば、それに応じて計算上の日数も当然に変える必要がございます。

しかしながら、労基署の見解に沿った運用をされるとすれば、実際の休日日数が変わっても、所定休日日数はそのままという扱いになりますので、所定労働日数も変更無という事になります。

従いまして、現行の計算方法でも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/10/13 13:26 ID:QA-0108602

相談者より

ご返答ありがとうございます。
労基署の判断もありましたが、あくまでも法定内(週1日休日、または4週4日)であれば、今回のような年間休日数は気にする必要がないのですね。
今回の件に関してはスタッフが不利益になることがなければ問題なしということで認識しておきます。

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/14 11:17 ID:QA-0108650大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日が125日であれば、月平均所定労働日数は、
365日-125日/12月=20日となります。

休日が減る分については、20日より少なくなることはありません。
よって、残業計算で、従業員に不利になることはありません。


労基署は、調査等で残業計算が不利になっていないを最重視しています。

休日は125日で計算して問題ありませんので、
賃金規程等には、「月平均所定労働日数(20日)」と明記しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/10/13 16:10 ID:QA-0108614

相談者より

ご返答ありがとうございます。
実質の休日が124日でも123日でも年平均の月労働日数が20日を下回らないので、計算上は問題ないという考え方で良いのですね。

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/14 11:24 ID:QA-0108651参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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