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無断欠勤の定義

弊社の就業規則には2週間以上の無断欠勤に対して自然退職とする旨の規定がありますが、無断欠勤に関する定義がありません。
そのため、どういう場合を無断欠勤と扱うのか、就業規則に明示しようと考えております。

例として、
・所定勤務開始前までに、所属の管理者へ、連絡なく休務した場合、無断欠勤とする
・前項の理由において、正当性が認められない場合、無断欠勤とする
・会社が認める場合に限り、所定勤務開始後の連絡に対しても欠勤を認める
というような文言を追加しようと考えておりますが、問題ないでしょうか。
また、文言追加時に注意すべき事項などあればご教授ください。

投稿日:2021/10/11 22:22 ID:QA-0108490

総務のNTさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例の無断欠勤は懲戒処分としての無断欠勤だと思われます。

2週間以上の無断欠勤で自然退職は、行方不明や文字通り、何の連絡もないといったケースを想定しているのではないでしょうか。

例を、自然退職とするには無理があると思われます。

投稿日:2021/10/12 09:51 ID:QA-0108503

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

行方不明で自然退職に持っていきたいのであれば、社員自ら連絡しないだけでは不十分で、必ず会社から連絡を取った証拠が必要です。上記の表記ではその部分がないため、あまり付加することに効果がないのではないでしょうか。
また正当性のようなあいまいな表現も、規定上は意味が乏しいといえます。合理性のない規定は書いても効果がないと判断される可能性があります。

投稿日:2021/10/12 10:20 ID:QA-0108512

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

無断欠勤とは、「事前に本人又は家族から会社に何の連絡も無く休むこと」であり、これが定義です。

就業規則に2週間以上の無断欠勤に対して自然退職とする旨の規定を設けること自体はいいとしまして、実際に運用面でどう手続きを進めていくかが重要になります。

無断欠勤が続き、会社から電話、メールをしても本人と連絡が取れない状態が2週間以上に及んだ場合、本来であれば、無断欠勤による「解雇」としても有効性が認められる可能性は高いものといえますが、ただし、解雇の場合は「解雇の意思表示が本人に到達」することが前提になりますので、所在が不明等であれば解雇を通告したことにはなりません。

そこで、あくまで一例ですが、

就業規則に、「無断欠勤が14日間に及んだ時は、退職する意思表示があったものとみなし、14日経過の翌日をもって退職とする。」といった体で規程を設けると供に、1週間程度無断欠勤が続き、電話、メール等で連絡を試みても応答がない場合、「退職通知書」という形で文書を発送します。

文言としましては、「貴殿は、令和〇年〇月〇日から無断欠勤が続いており、令和〇年〇月〇日以降、当社からの電話、メール等による再三の連絡にもかかわらず、いまだに応じていただけない状況となっております。したがいまして、令和〇年〇月〇日までにご連絡をいただけない場合は、就業規則第〇条の規程により、令和〇年〇月〇日をもって退職扱いとなりますので、その旨通知いたします。」といった形で、配達記録郵便などで発送することが考えられます。

参考にしていただけたら幸いです。

投稿日:2021/10/12 14:32 ID:QA-0108523

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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