農業法人から他の会社への兼務出向時の給与
お世話になっております。
農業法人から、別会社(休日や所定労働時間について法の制約がある一般的な会社)に出向する際に、出向元から従業員へ支払う給与についてお聞きしたいです。
出向形態は兼務で、業務に応じて出向元及び出向先での指示に従います。
(出向先の求めに応じて、必要の都度業務を行います。)
保険等は全て出向元が負担し、給与も出向元から出向者へ支給します。
この場合において、農業法人と一般的な会社では給与形態にかなり差があり、給与をどのように支給すべきか教えてください。
出向先での勤務で1日について8時間、連続出勤となった場合は週について40時間を超過する場合もあります。
その際はどのように給与を支給したらいいのでしょうか。
そもそも、出向の契約上、給与形態は出向元に従うとすることが可能なのでしょうか。(一般的な在籍型ですと、そのようなひな形をよく見ます。)
そうした場合、従業員に対し深夜除く法定休日や時間外割増賃金の支給の義務がなくなってしまいます。
法律を最低限守るにはどのようにすべきですか?
もちろん従業員のモチベーションもありますから、下限に設定するつもりはありませんが、下限を知り、可能な限り良い状態で仕事を進めたいです。
投稿日:2021/10/08 09:37 ID:QA-0108368
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向には目的が必要です。
今回の出向の目的は何でしょうか。
兼務ということですが、勤務日数、勤務時間等具体的にどのような働き方をさせるのか。
給与形態はどう違い、なぜ違うのかも整理してください。
また、給与負担は出向先もするのでしょうか。
従業員に不利にならないよう、3者間で出向契約を結ぶことです。
それには給与形態にかなり差があるとのことですが、
まず、現状より、下げないこと、出向先の方が給与水準が高いのであれば、出向先勤務日については出向先に合わせる方がよろしいでしょう。
ただし、教える側なのか、教えてもらう側なのかなど出向目的にもよります。
投稿日:2021/10/08 15:59 ID:QA-0108385
相談者より
出向元の閑散期と出向先の繁忙期が重なる為、雇用調整の目的となります。
賃金形態は出向先は原則日給制であるのに対し、出向者の出向元での給与形態は日給月給です。
残業代に関しては、法によらず独自に定めた賃金を設定していますから、出向先の支給額より不利になります。
それ以外で手当や賃金形態により、出向元の賃金は出向先の賃金より劣ることはないと思います。
よって、残業代を法律で定めた額で支給するならば、出向元の賃金形態で問題ないのでしょうか?
働き方ですが、例えば出向先から出勤要請があった場合とすることは出来るのでしょうか?出向先での仕事は除排雪業務が主になりますから、雪が降れば突発的にという勤務も考えられ、週に何日、何時間という風に決めるのが難しいです。
もちろん事前にこの日からこの日までと決められる時もありますが…
それ以外の日を出向元での勤務という風に考えています。
再度ご回答頂ければ幸いです。
投稿日:2021/10/11 11:30 ID:QA-0108440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令、すなわち労働基準法上の定めに関しましては、就業規則や出向契約の内容よりも優先して適用されます。
従いまして、例えば農業法人ではない出向先で労働時間が1日8時間を超える場合ですと、当然に時間外労働割増賃金を支払う義務が生じます。その上で、賃金を出向先、出向元のいずれが支払うかにつきましては法令に定めがございませんので、出向契約に基づき出向元がこうした割増賃金も含め給与を支給される事が必要となります。
投稿日:2021/10/09 17:28 ID:QA-0108401
相談者より
つまり、農業法人から他社への出向の場合は
出向者へ支払う賃金を、出向元(農業法人)給与規定に合わせることは可能だが、割増賃金分は出向元給与規定によらず、法律分が優先される。
よって、出向元賃金規定によって算出される賃金額に所定の乗率(法定外労働分等)をかけて支給したらいい。
この様な認識で問題ありませんか?
賃金に関する決め事は明示すべきだと認識しておりますが、この場合、出向者向けの賃金規定を別に制定しなければならないのでしょうか?
再度ご回答頂ければ幸いです。
投稿日:2021/10/11 11:07 ID:QA-0108432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「出向者へ支払う賃金を、出向元(農業法人)給与規定に合わせることは可能だが、割増賃金分は出向元給与規定によらず、法律分が優先される。
よって、出向元賃金規定によって算出される賃金額に所定の乗率(法定外労働分等)をかけて支給したらいい。
この様な認識で問題ありませんか?」
― ご認識の通りです。
「賃金に関する決め事は明示すべきだと認識しておりますが、この場合、出向者向けの賃金規定を別に制定しなければならないのでしょうか?」
― 出向者向けの賃金に関わる規定が必要になります。
投稿日:2021/10/11 11:16 ID:QA-0108435
相談者より
簡潔な回答で大変助かります。
回答頂きありがとうございます。
投稿日:2021/10/11 14:56 ID:QA-0108466大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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