法定外休日に勤務を行う場合の割増賃金について
いつも拝見させていただいております。
週3日・週4日で労働契約を行っている、時給の社員について
”法定外休日”に勤務を行った場合、割増賃金は必要でしょうか。
【A】法定外休日 という目線ではなく
週40時間を超過した分について、割増が発生する。
【B】以下の給与規定n条に基づき、
週40時間の超過という目線ではなく、”休日”に勤務したことから、
仮に週の労働時間が合計8時間であっても割増が発生する。
===============================
(休日出勤手当)
第 n条
休日出勤手当は、法定休日以外の休日に出勤を命じられて
実働した社員に対する手当であって、1時間につき、
次の計算式によって算出した額を支給する。
基本給(時給)×1.25×休日労働時間数
===============================
上記の【A】【B】のどちらになるのかで
社内で議論しておりまして、私はBだと考えるのですが…。
アドバイスやご助言等いただけますと幸いです。
投稿日:2021/10/01 18:37 ID:QA-0108146
- 勤怠困っ太さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上は、Aです。
法定労働時間である、1日8時間、1週間40時間を超えた場合に、割増賃金が発生します。
一方、労基法を上回ることを会社のルールとすることは問題ありませんので、
所定労働時間を超える残業について割増賃金が発生すると就業規則、雇用契約書で
定めているのであれば、Bとなります。
ただし、週4の時給社員と週3の時給社員とで公平感がないともいえますので、
Aをおすすめします。
投稿日:2021/10/04 09:39 ID:QA-0108163
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
弊社では、規定に明記されておりますため、Bになると解釈しました。
最終的な意向としては、Aに変更していきたいとのことなので、
社内規定の改定を含めて、継続して社内で議論しようと思います。
投稿日:2021/10/04 11:13 ID:QA-0108176大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法的に見ればAです。
しかし従業員に有利な対応を取ることは問題ありませんので、就業規則でBのように措置しているのであればBでかまいません。
投稿日:2021/10/04 10:57 ID:QA-0108174
相談者より
ご回答ありがとうございました。
Bで問題無い旨、理解できました。
投稿日:2021/10/05 12:43 ID:QA-0108237大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上は【A】になりますが、法令よりも労働者に有利な内容が就業規則で規定されていますと、そちらの内容が優先して適用される事になります。
御社の場合ですと、規定上「法定休日以外の休日」で割増賃金が支給される措置が明確に示されていますので、ご認識の通り当然に【B】での対応が求められます。
投稿日:2021/10/04 23:22 ID:QA-0108209
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社内へBである旨、あらためて相談します。
また、Aにしたいとのご意向なので、規定の改定も含めて、社内で相談しようと思います。
投稿日:2021/10/05 12:44 ID:QA-0108238大変参考になった
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