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独身寮管理人夫婦の退職慰労金の課税処理について

今般、弊社子会社で、独身寮の管理人をしている夫婦が退職することになりました。夫:73才・勤続14年9カ月・給与月額199,500円、妻69才・勤続14年9カ月・給与月額153,000円。
退職理由は高齢のため、夫婦は「嘱託」扱いです。以前の管理人は退職金を受給しており。今回夫婦で60万円(30万円×2名)と寸志10万円(5万円×2名)を支払うことになりました。前回の具体的な経理処理は不明です。
退職金規程は正社員分はありますが、嘱託分はありません。今回の慰労金について、税務上の取り扱いをご教示願います。税務署を気にして給与に加算して給与所得とすることも考えましたが、実態は慰労金であることには間違いありません。規程を社内で制定していないことがマズイことは承知していますが、退職所得として非課税にならないか、先生方のご見解をお教え願います。

投稿日:2021/09/14 15:36 ID:QA-0107670

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理人夫婦の退職慰労金の課税

▼課税面では、正社員・嘱託等の呼称の如何に関らず、概ね「退職所得控除」は「給与所得控除」より金額が高く設定されており、「税負担が軽くなる」よう配慮されています。
▼退職金規程に嘱託が記載されてないことを気にされている様ですが、実態的に、嘱託も被雇用者であれば、税法上、支払退職金は同一に取り扱われます。
▼尚、慰労金である点、ご心配の様ですが、退職時に一括して支払われるのであれば、退職金として取扱って問題ないと思います。

投稿日:2021/09/15 10:11 ID:QA-0107706

相談者より

ありがとうございました。助かりました。

投稿日:2021/09/15 13:31 ID:QA-0107711大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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