無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

遡及した場合の月額変更届の記入方法について

いつも大変有意義に利用させていただいております。
タイトルにつきまして質問させていただきます。

(事例1)
6月 240,000円(210,000円+割増30,000円+定期昇給10,000円)
7月 260,000円(220,000円+割増40,000円) 
8月 350,000円(270,000円+割増30,000円)+7月昇格昇給50,000円
9月 320,000円(270,000円+割増50,000円)
※6月に定期昇給があったと仮定します。
※本当は7月から50,000円昇給したのを、給与計算ミスで8月に支給したと仮定します。

(1)この場合、まずは6月7月8月の3ヶ月で2等級の変動をみると思いますが、7月と8月の報酬月額はそれぞれ幾らと記載すべきでしょうか?

(2)5万円の昇格昇給があったことを理由とした初回の変動月は、実際に昇給額を支払った8月からでしょうか、実際に昇格して賃金が上がった7月でしょうか?

(事例2)
6月 270,000円(210,000円+通勤費60,000円)
7月 270,000円(210,000円+通勤費60,000円) 
8月 270,000円(210,000円+通勤費60,000円)
9月 210,000円(210,000円+通勤費0円)-20,000円×3ケ月分
※本当は7月から通勤費が4万円に減額したのを給与計算ミスで9月に相殺したと仮定します。

(3)この場合、最初の変動月は7月と9月のどちらになり、7月~9月の報酬月額はそれぞれ幾らと記載すべきでしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/09/13 20:04 ID:QA-0107636

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員の申告遅延や給k与計算ミスの場合には、本来支払うべき月から本来支払うべき金額で随時改訂かどうか判断します。

(1)7月、8月は、+50,000円で計算してください。
  ただし、8月に7月分の遡及分+50,000の支払いも必要です。

(2)7月からです。

(3)7月から、本来支払うべき金額で各月250,000円で計算してください。

投稿日:2021/09/14 10:28 ID:QA-0107655

相談者より

小高先生、いつもありがとうございます。
まず事例1(6月)の賃金合計が間違えておりました。正しくは250,000円(210,000円+30,000円+10,000円)です。申し訳ございません。

ご回答いただいた内容は以下で間違っていませんでしょうか。
届書の報酬月額は6月「250,000円」7月「310,000円」8月「300,000円」と記載し、⑧の遡及支払額に「8月50,000円」、と記載する、ということで足りますでしょうか。この場合、6月~8月の総計は変わらないため、届書⑮の修正平均額への記載はしなくて良いということでしょうか。

また、例えば従前の標準報酬月額が210,000円の場合、6月~8月の平均が286,666円(860,000円÷3)となり、9月改定の月変となります。しかし更に7月からの50,000円昇給に基づいて7月~9月に2等級の変動を見ますが、これは9月改定の標準報酬月額(280,000円)と比べて2等級以上あるかどうかを見る、ということでよろしいでしょうか。

細かい部分で申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/09/14 13:02 ID:QA-0107666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

・月「250,000円」7月「310,000円」8月「300,000円」とだけの記載で、本来支払うべき金額ですので、修正平均等は不要です。

・ご認識のとおりです。
7月~9月の月変は、6月~8月の月変結果に対して、2等級以上の差があるかどうかで判断します。

投稿日:2021/09/14 14:42 ID:QA-0107668

相談者より

小高先生、重ねてのご回答、ありがとうございました。
つっかえていたものが取れました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/09/16 11:23 ID:QA-0107740大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
昇給辞令のテンプレート

従業員本人に昇給を通知する辞令のテンプレートです。昇給後の金額を書き込んだ形式となります。Wordファイルをダウンロードして自由に編集可能です。

ダウンロード
昇格辞令

従業員に昇格を通知する辞令のテンプレートです。社内掲示用の簡単な例文がついています。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード