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就業規則(変更)届の書き方について

お世話になっております。
就業規則(変更)届の、事業場のみの人数の箇所で
ご質問がございます。

弊社、
・京都出張所(4名)
・東京本社(22名) 
・東京出張所(8名)
の3つの事業場がございまして、東京本社と東京出張所は
同じ管轄の労働基準監督署です。

この場合、東京の労働基準監督署に提出する、就業規則(変更)届の
「事業場のみ」欄には、東京本社人数+東京出張所人数で
よろしいのでしょうか。

通常、事業場毎の管轄の労働基準監督署に就業規則を提出すると
理解しているのですが、監督署がかぶっている場合の対応がわからず困っております。

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/09/10 17:23 ID:QA-0107577

そうむそうむさん
京都府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の「事業場」とは、原則として場所的に独立した事業所・支店等を指すものになります。

従いまして、仮に変更届を本社と出張所で個別に提出される場合ですといずれか一つの人数のみとなりますが、出張所に人事管理上独立性が無いような場合ですと本社と併せて一事業場とされますので、その場合ですと本社のみで変更届を提出し人数も2箇所分を合算し記入する事になります。

投稿日:2021/09/11 23:34 ID:QA-0107593

相談者より

お世話になっております。
いつも、端的にわかりやすいご説明ありがとうございます。他の方に回答されている内容もいつも拝見しております。早速ご教示頂いた内容で作成致します。
早々にご回答、ありがとうございました。

投稿日:2021/09/13 09:14 ID:QA-0107606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

数事業所がある場合の就業規則の届出

▼結論から言えば、「東京本社」と「東京出張所」は、同一内容であれば、本社の所在地を管轄する労働基準監督署に対する届出の際には、本社を含む事業所の数に対応した必要部数の就業規則を提出すればOKです。京都出張所は、本社からの遠隔地に存在する故、個別手続きが必要です。
▼厚労省の説明は長文で、ウンザリしますが、下記、イラスト説明の方が、理解し易いと思います。
就業規則・一括届出制度説明(東京労働局・各労働基準監督署)
⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0109/3047/2013722143634.pdf

投稿日:2021/09/12 10:52 ID:QA-0107598

相談者より

お世話になっております。
早々にご回答ありがとうございます。また、ご親切に説明資料のURLまでお教え頂き、大変助かります。
一括届出について1点だけご質問なのですが、一括届出の条件として、「会社に労働組合がある」と思っていたのですが、そのような認識で問題ないでしょうか。
何度も質問してしまい、申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/09/13 09:29 ID:QA-0107609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の届出につきましては、場所単位で考えます。

次に1常時10人以上いるかどうか。
そして独立性があるかどうかで判断します。

その上で、
東京主張所は8人ということですので、東京本社分22名だけで届出て問題ありません。


仮に東京本社が10人以上で独立性がない場合には、直近上位の本社と併せて届出となりますので、
その場合には、30名として届け出ます。

投稿日:2021/09/13 09:01 ID:QA-0107600

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
事業所の人数については意識していたのですが、独立性有無については、そこまで気にしておりませんでした。
つまり、
◆10名未満で独立性がない事業場
特に、上位の本社に人数を併せて届出なくても良い。
◆10名以上で独立性がない事業場
上位の本社に人数を併せて届出。ということですね。
皆様にご回答頂いた内容で、大変勉強になりました。全てメモをして、今後の届出時の参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/13 11:55 ID:QA-0107613大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、就業規則(変更)届の様式は法定されているわけではなく、定型の様式はございません。

それゆえ、届出を行うにあたっては、事業所の所在地、名称、使用者の職氏名を記載するだけでよく、労働保険番号、業種、労働者数等は記載する必要はありません。

あまり複雑に考える必要はありません。

投稿日:2021/09/13 09:28 ID:QA-0107608

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
ご教示頂いた内容で調べてみたところ、確かにおっしゃるとおり、京都労働局と東京労働局では、ホームページ上に置いてある様式が異なりました。管轄によって異なるとは知らなかったです。今後の参考にさせて頂きたいと思います。
お教え頂きありがとうございました。

投稿日:2021/09/13 14:46 ID:QA-0107619大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

数事業所がある場合の就業規則の届出 2

▼就業規則の届出には、労組の有無は関係ないと思います。

投稿日:2021/09/13 09:42 ID:QA-0107610

相談者より

お世話になっております。
ご丁寧に回答頂き、ありがとうございます。
労働組合有無は関係ないのですね・・・。以前一括で提出した際に、窓口の方に指摘され、上手く申請ができなかった事があった為、勝手に勘違いしておりました。もう少し調べて、一括申請が可能か試してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/13 14:50 ID:QA-0107620大変参考になった

回答が参考になった 0

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就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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