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有期契約パート社員の有給休暇について

 いつも勉強させていただいております。
 この度、有期(6か月契約)契約社員が6か月経過し、引き続き雇用(有期契約で6か月契約)することとなりました。
 この場合、6か月経過したので、有給休暇は発給すると思うのですが、いかがでしょうか。
 また、さらに雇用が延長された場合は、経過年数に応じての有給休暇を発給すべきものでしょうか。ご指導お願いいたします。

投稿日:2021/09/10 13:07 ID:QA-0107536

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、有休が発生します。

さらに延長した場合も、継続勤務期間は通算し、経過年数に応じて有休が発生します。

投稿日:2021/09/10 15:09 ID:QA-0107562

相談者より

素早いご回答ありがとうございました。
以前ネットでこのような案件を目にしておりましたが、自信がなくて質問させていただきました。大変ありがとうございました。

投稿日:2021/09/10 17:01 ID:QA-0107573大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

付与

雇用が継続しており、付与対象条件を満たす勤務状況であれば、法定日数付与が必要です。
今後も同様に継続して勤務した期間通り付与されます。

投稿日:2021/09/10 15:22 ID:QA-0107564

相談者より

いち早くご回答いただき感謝しております。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/10 17:03 ID:QA-0107574大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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