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扶養控除申告書の障害者欄について

労務初心者です。
質問させていただきます。

この度従業員が入社しました。その従業員のお子さんが療育手帳をお持ちになっており、「B2 第2種」と記載がありました。
この場合、扶養控除申告書の障害者欄にの扶養親族部分に✔マーク入れると思いますが、一般の障害者欄か特別障害者欄のどちらに✔マークを入れればよいでしょうか。
ご教授いただければとおもいます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/06 09:25 ID:QA-0107274

フォレストさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

療育手帳の場合、B2ですと、一般障害者となります。

Aだと特別障害者となります。

投稿日:2021/09/06 11:02 ID:QA-0107286

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/06 11:19 ID:QA-0107289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、療育手帳とは、障害者手帳の一つであり、児童相談所又は知的障害者更生相談所におきまして知的障害があると判定された方に交付される手帳になります。

そして、区分上Aが重度、Bがそれ以外とされていますが、国税庁が示す通り重度=特別障害者扱いとなりますので、B2の場合ですと一般の障害者に該当するものといえます。

投稿日:2021/09/06 23:33 ID:QA-0107323

相談者より

ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。
勉強になります。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/07 10:06 ID:QA-0107331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

Bですと一般障害でしょう。Aが特別障害になります。

投稿日:2021/09/07 00:14 ID:QA-0107326

回答が参考になった 0

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