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扶養控除申告書につきまして

お世話になります。
傷病により入院し意識のない状態が1年以上休職している税区分甲欄適用の者がいた場合、扶養控除申告書についてご教示ください。
意識のないまま年明けを迎え、扶養控除申告書の提出がない場合、税区分は乙欄適用になるかと思いますが、ご家族に代理記入いただき甲欄適用することを検討しております。
仮のお話ですがご逝去されてしまった場合の途中年調について、このご家族に対応いただいた乙欄適用の扶養控除申告書を基に行うことになりますが、何か問題になりうるのでしょうか。
休職前は、甲欄適用で毎年年調をしておりそのまま意識不明となられているので甲欄適用の状況から変わりないと判断できるかと思いますがやはり乙欄適用で処理すべきでしょうか。

お手数ですが、ご助言お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/30 15:12 ID:QA-0130455

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務先が1ヵ所ということであれば、甲欄ということで家族に書いてもらって問題ありません。

ただし、念のため、税理士さんにもご確認ください。

投稿日:2023/08/30 17:00 ID:QA-0130464

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ある程度融通が利きそうで安心いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/08/31 09:15 ID:QA-0130477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、提出が無いという状況であれば税法上乙欄適用とされます。

しかしながら、特別な事情ですので、甲欄記入でも処理が可能となる場合も考えられます。そのようにされたい場合には、所轄の税務署へ直接事前にご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2023/08/30 22:57 ID:QA-0130476

相談者より

いつもありがとうございます。
ある程度は配慮されそうで安心いたしました。税務署へも相談してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2023/08/31 09:17 ID:QA-0130478大変参考になった

回答が参考になった 0

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