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うつ病から復職する社員への評価制度について

復職に向けリハビリ勤務をしている社員がおり、簡単な業務に就かせてみたのですが、任せられそうにはありません。
体の弱いお客様に接する職種のため、今後不完全な状態で業務を任せることは会社としてもできず、業務がままならなければ退職解雇)を考えております。

実際に解雇をするにも、現在のリハビリ勤務中又は終わりには、今後業務を行えるか評価する旨の通知を行う予定ですが、うつ病の方に対し「会社側がプレッシャーを掛け病状が悪くなった」と責任を問われる可能性はあるのでしょうか。
解雇を検討するにあたり、2回に分けて書面で業務改善通知書のような形で通知を行い、最終的に解雇を判断する予定です。

なお、就業規則には、①業務成績が著しく不良である場合、②(社員の)心身に支障があって会社側が適切に配慮をしても耐えられないと判断される場合等で解雇するという条文は記載しております。

投稿日:2021/08/27 14:25 ID:QA-0106923

イカ2020さん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

リハビリ勤務につきましては、休職中の一環として行うケースと復帰後に行うケースがありますが、

会社としては、医師の診断に基づき、就業規則の休職規定や解雇規定を根拠として、
会社として休職期間満了で復職不可あるいは解雇と判断するのであれば、
ご本人に誠実・丁寧に説明すればよろしいでしょう。

投稿日:2021/08/27 16:00 ID:QA-0106930

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、リハビリ勤務で簡易な業務でも遂行困難という状況でしたら、現時点で復職は無理といえるでしょう。

そのような状況であるにも関わらず、2度に渡る業務改善通知を出されるというのは無用な措置ですし、仮に改善出来るようであればそもそも就労困難の現状には至っていないものといえるでしょう。当人に取りましても単なる嫌がらせと受け止められ、ご懸念のような事態も生じないとは限りません。

対応としましては、当人の許可を得られた上で主治医と面談され、ご意見も踏まえられた上で暫く引き続き休職してもらうか、労務不能で解雇されるかいずれかの措置を採られるのが妥当といえるでしょう。休職されても回復の目途が立たないようでしたら、解雇自体は②の事由で可能と思われます。

投稿日:2021/08/27 18:27 ID:QA-0106942

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

復職支援は一般論ではなく、個別事情に基づくコンサル案件として専門家への依頼をお勧めいたします。
あえて一般論でいうなら、復職プロセスも、判定もすべて透明化し、定量化して進捗や能力評価の公正さを担保できるかどうかでしょう。ブラックボックスにして結果だけで解雇はトラブルになるだけですので、本人の復職の前に復職計画、求める能力の確認など目標設定を行うことがきわめて重要です。

投稿日:2021/08/27 23:25 ID:QA-0106960

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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