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コロナ下による保育園休園と時短勤務について

いつもお世話になっております。
日々、大変助かっており、皆さんに感謝します。

2点質問があります。

1.コロナによる保育園の休園
コロナの影響で保育園が休園してしまい、自宅勤務になった社員がいるのですが、この場合、勤務時間内に仕事だけでなく、育児もしている時間が当然含まれてくると思います。この場合は、緊急性もあり、不可抗力もあると思うのですが、出勤したとして、見なして記録してもよいのでしょうか。

2.時短勤務による有給管理について
8時間勤務から6時間勤務にシフトした場合、有給の残時間の部分は変化すると思うのですが、例えば、有給が7時間分残っていたとすると、7に0.75をかけて5.25となりますがこの場合の0.25部分は切り上げで宜しいのでしょうか。

逆に6時間勤務から8時間勤務に戻った場合は、残時間に1.333・・を掛けて、小数点以下は切り上げで宜しいのでしょうか。

小数点以下の対処がわからず、どうしたらよいかわかりません。

投稿日:2021/08/26 13:42 ID:QA-0106871

ようさんさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

行使された当日の所定労働時間

▼部分的に子女の休園対応した場合は、見做しではなく、自己申告がセカンド・チョイスでしょう。
▼有休は「労働日単位」で付与されます。行使当日の所定労働時間が一有休日として扱われます。

投稿日:2021/08/26 15:39 ID:QA-0106883

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/26 15:57 ID:QA-0106884参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.在宅勤務でのデメリットとして、労働時間の管理が難しい、仕事と仕事以外の切り分けが
  難しいなどがあげられます。
  どのように労働時間を管理するかは、会社としてルール化しておく必要があります。
  育児などのいわゆる中抜けは労働時間ではありませんので、休憩時間として、
  本人に報告させ、始業・終業時刻・休憩時間の繰上げ、繰り下げを認めるようにしておく、
  あるいは、時間単位年休として処理するなどの選択肢があります。

2.時間単位の年休制度を導入しているのでしょうか?
  あまった時間数はそのまま繰り越すか、1日に切り上げて繰り越す方法があります。
  所定労働時間が変わっても、7時間のまま繰り越すか、1日に切り上げるかですが、
  1日に切り上げる場合には、規定に記載してください。

投稿日:2021/08/26 19:15 ID:QA-0106891

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/27 10:01 ID:QA-0106912大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.在宅勤務による成果設定によりますが、育児や家事をしているかどうかではなく、成果を上げているかが管理できる体制作りが先でしょう。そこまで管理できない以上、出勤・業務遂行と見なすのは一般的だと思います。
2.付与された有給は減らすことが出来ませんので、次回の付与時に現状勤務条件に沿って与えることになります。

投稿日:2021/08/27 09:28 ID:QA-0106904

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/27 10:01 ID:QA-0106913大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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