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自宅兼事務所での子供の濃厚接触者疑いへの社員対応

自宅兼事務所の会社をしております。
子供が保育園でコロナ陽性者が出たため、調査が終わるまで、保育園閉鎖、自宅待機となりました。まだ濃厚接触者には指定されていません。どの先生かも個人情報保護の観点から伝えられないとのことでした。
その旨を、従業員へ伝えたところ、コロナ感染するリスクがあり、勤務が恐いので、休みたいと、連絡ありました。
この場合の欠勤は、会社として6割程度給付の対処が必要でしょうか?
もしくは、自己都合の欠勤となりますでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。

投稿日:2021/08/20 06:48 ID:QA-0106621

スイカーさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

貴社の規模にもよりますが、法的な可否ではなく、人事政策としてどう考えるかだと思います。自宅のような限られた空間に陽性者がいたり、濃厚接触の疑いがある人がいるというのは現状では恐ろしく感じるのが当然だと思います。
保健所の指導など休業を余儀なくされた場合は補償不要でも、社員にしてみれば困ることに違いは無く、可能であれば6割補償など検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/08/20 09:47 ID:QA-0106637

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。勤務態度も良くなく、色々と指導した結果、退職の希望を出された社員ですので、6割給付は、何のために出すのだろかと、思ってしまいます。揉める種になるのであれば、6割支給したほうがよいのでしょうか。社内でもよく検討致します。

投稿日:2021/08/20 17:00 ID:QA-0106678参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現に感染者が職場で発生しておらず、かつ当人からの休業申し出であれば原則休業手当の支給義務は生じません。

当事案の場合ですと、自宅兼事務所に居住する子供が感染者ではございませんので、上記の通りの取扱いで差し支えないものといえます。

投稿日:2021/08/20 10:00 ID:QA-0106641

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。職場でコロナ陽性者はおらず、濃厚接触者もいません。給付の必要はないというご意見は、大変ありがたいです。できれば、その方向で行きたいと考えています。

投稿日:2021/08/20 17:04 ID:QA-0106679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員の言うことはごもっともと思われますので、会社としての判断をしてください。

状況的には、会社側から、数日間は出社は控えてくれというべきではないでしょうか。
在宅勤務は可能かどうかも検討してください。

この状況で、自宅兼事務所に出社しなければ、自己都合欠勤扱いということになれば、従業員からの信頼を失う可能性が大きいといえます。

在宅勤務扱い、休業手当、有休使用から選択するのが賢明だと思います。

投稿日:2021/08/20 10:24 ID:QA-0106646

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。該当社員は、仕事の完遂が難しく、色々と指導した結果、退職の希望を出された社員です。社員からの信頼を得たい場合には、休業手当を出すべきかと思います。ただ、信頼を保つ必要性があまりなく、法的に給付しなければならないというのであれば、仕方がないかというたころでした。貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2021/08/20 17:06 ID:QA-0106682参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

必要ありません。

この場合は単に自己都合による欠勤にすぎませんので、労基法26条の適用はなく休業手当を支払う必要はありません。

投稿日:2021/08/21 08:39 ID:QA-0106695

相談者より

ご返答ありがとうございます。コロナウイルスを過度に怖がった自己都合による欠勤として、対応したいと思います。退職が決まっており、何かに、つけて出勤したくないのだと判断しています。

投稿日:2021/08/23 22:42 ID:QA-0106746大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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