店舗閉店は自己都合か会社都合か
勤務先の店舗が閉店する場合、会社都合退職か自己都合退職か
会社の方針としては
「系列店に移動できます、個人の自由です、自分で決めて下さい」のスタンス
通勤が2時間程かかる場所の為、通えないスタッフがおり、そもそも閉店し、店舗が無くなるので会社都合に当たるのでは?とのこと
アルバイトスタッフのため、労働契約に転勤の明記は無い
会社側の考えとしては受け入れ先を提示しているので、自己都合に当たる
果たしてこれはどちらに当たるのか
失業保険の日数も変わってくるので、納得のいく答えを求められている状況です
(例)なぜ店舗閉店なのに自己都合に当たるのか
→会社が潰れた訳でなく、系列店にある中のいくつが無くなっただけで、他の店舗を紹介してるので、職安では会社都合に当たらない判断をされる。
等、職安での扱いを根拠、基準に詳しく教えて欲しいとのことです。
①会社都合なのか、自己都合になるのか
②どういった理由だと会社都合に当たるのか
③会社都合の場合は特定受給者なのか、特定理由離職者なのか
④自己都合の場合、通勤困難のため特定理由離職者に当たるのか
⑤会社としては本来自己都合だけど、あたなの依頼で会社都合にするから、各署から会社に罰則があった場合はあなたの責任です、との同意書にはサインをしていいのか悪いのか
(例で示したような、店舗閉店の扱いが、職安のどういう規定で会社都合にならないのか、という理由がわかれば本人は不正に受給をしたいわけではないので自己都合でもいいと思っている)
どうアドバイスや話をしていけばよいかご教示願えませんか
投稿日:2021/08/20 05:32 ID:QA-0106620
- カトウ000さん
- 埼玉県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容からしますと、特定理由離職者の事由となる「事業所の通勤困難な地への移転」に該当するものと考えられます。
従いまして、特定理由離職者(=正当な理由があって自己都合退職する者)としまして、会社都合退職の取扱いと同様になります。
ちなみに当事案に関わらず、⑤のような虚偽申告の責任を一方的に労働者に押し付けるような同意書を書かせる等というのはもっての外と踏まえるべきです。
投稿日:2021/08/20 09:55 ID:QA-0106638
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そういった書類の記入がないよう配慮してもらえるよう、本社にかけあい、遺恨のない退職に向けていけるよう配慮して参ります。
投稿日:2021/08/21 12:03 ID:QA-0106699大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①労働契約に勤務地限定の明記があれば、採用条件の相違ということで、自己都合であっても特定受給者となる可能性がありますが、
明記なしということですので、自己都合か会社都合かのどちらかということになります。
会社として、会社都合としてもおかしくはありませんが、系列店を紹介しているし、会社都合とはしたくないということであれば、会社のスタンス・判断を本人に伝え、会社としての判断を記載してください。
スタッフが納得いかなければ、最終的には、ハローワーク側で判断されることになります。
②店舗閉店するので、会社から辞めてくださいといった場合です。
③特定受給です。
④店舗廃止なので、通勤困難(往復4h以上)には該当しません。通勤困難は移転の場合です。
⑤本来自己都合とまではいいきれません。店舗廃止ですので、アルバイトスタッフであれば、明記はないけど、会社としては勤務店限定採用であると考えていれば、店舗廃止による会社都合ということで、問題はありません。責任のサインはいきすぎといいますか、スタッフもかわいそうです。
投稿日:2021/08/20 10:11 ID:QA-0106643
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/21 12:06 ID:QA-0106700大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
特定受給資格者の3番目に該当します。もともと会社都合(会社の意思で閉鎖)です。刑事罰はありません。ある種の助成金がうけられないという不便が生じるくらいでしょう。
・企業倒産
・大量離職
・事業所廃止
・事業所移転(通勤困難/往復4時間以上)
なお、転勤ありの身分で系列店への異動提示で通勤困難かつ扶養家族別居回避が理由であれば、特定理由離職者に該当します。転勤場所の提示を受けながら同等の回避事由もなく離職するのであれば、自己都合でしょう。職場限定契約での転勤不同意離職については判断しかねますので、ハロワーにお尋ねください。
投稿日:2021/08/20 14:20 ID:QA-0106674
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/21 12:07 ID:QA-0106701大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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