通勤手当の支給に関して
いつも大変参考にさせて頂いております。
勤務地が複数箇所ある社員への通勤手当について教えて頂きたいことがございます。
弊社には複数の小売店舗を統括する担当者がおります。
店舗は同じエリアにある場合もあれば、まったく離れていることもございます。
このような場合、通勤手当はどのように支払うべきでしょうか。
例えば、最寄りの店舗までを通勤手当として給与で支給し、その他の店舗へ行く分は別途経費精算となるのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2013/05/28 11:31 ID:QA-0054698
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社就業規則の定めにもよりますが、特に明確な定めが無い場合ですと、文面のような形にされるか、或いは都度実費精算されるかいずれかになるものといえます。いずれにしましても、通勤の為の費用ですので、原則としまして全て通勤手当としての給与扱いになります。
投稿日:2013/05/28 12:12 ID:QA-0054699
相談者より
ご回答をありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2013/05/28 14:41 ID:QA-0054702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
通勤手当は、「最も経済的かつ合理的な移動手段を使っている」という前提で、非課税とされています。従って、お書きの方法が その前提に合致していると思います。
投稿日:2013/05/28 14:35 ID:QA-0054701
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