固定残業代制度にともなう欠勤控除の対応について
お世話になります。
固定残業代を弊社では採用しております。(45時間分を固定で支払)
欠勤が生じた場合の日割り計算ですが、固定残業代を含めた形で
日額を算出して控除すべきか、それとも基本給(固定残業分を含めない金額)から日額を算出して控除するべきか、どちらで対応すべきか悩みます。
就業規則上では、以下の通り記載があります。
<欠勤/無断欠勤の取り扱い>
給与の計算期間中において、欠勤または無断欠勤した者は、その1ヶ月分の支給総額より、欠勤または無断欠勤した日数分に対する日割相当額を控除して支給する。特別手当についても同様とする。
<休暇・休業中の取り扱い>
第15条 規則第 37 条(年次有給休暇)、第 38 条(年次有給休暇の計画付与)、および第 39条(特別休暇)についてはこれを出勤したものとして取り扱い、通常賃金を支給する。
2 規則第 40 条(子の看護休暇、介護休暇、育児休業および介護休業等)、第 41 条(産前・産後休暇等)、第 42 条(生理休暇)、第 43 条(母性健康管理のための休暇等)、第 44 条(育児時間)、第 45 条(裁判員休暇)および第 46 条(公民権行使の時間)については無給とする。
3 計算期間の一部に無給の休暇・休業等がある場合は、当該休暇・休業等の日数分に対する日割相当額を控除して支給する。通勤手当および特別手当についても同様とする。
この記載内容をふまえますと通常の欠勤では固定残業代含めた時間単価から日額を算出して控除、休職の場合は、基本給から時間単価を算出して、休職した日数分を控除すると読み取れるのですが、固定残業代分も含めた形で控除しても問題ないのでしょうか・・?
投稿日:2021/08/19 18:47 ID:QA-0106602
- とちおとめさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業代を含めて控除して問題ありません。
ただし、固定残業を控除した月においては、支払う固定残業代以上の時間外労働があった場合には、別途、時間外労働代を支払うことにご留意ください、
投稿日:2021/08/19 19:24 ID:QA-0106605
相談者より
ありがとうございます。月間の残業時間も考慮して対応したいと思います。
投稿日:2021/08/20 08:41 ID:QA-0106627大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、<欠勤/無断欠勤の取り扱い>に関しましては、「1ヶ月分の支給総額」を基準とする事が明記されていますので、固定残業代分も含めた形で控除でも差し支えございません。但し、実際に固定残業代分相当の残業をされている場合には、控除されますと賃金全額払いの原則に反する事になりますので不可といえます。
これに対し、<休暇・休業中の取り扱い>につきましては、そのような明記がなされていない事からも、その月が全休でない限り固定残業代はそのまま支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/08/19 22:26 ID:QA-0106608
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上司とも確認をして対応していきたいと思います。
投稿日:2021/08/20 08:44 ID:QA-0106628大変参考になった
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